新型コロナウイルス感染拡大により、社会への影響が懸念されています。
新型コロナウイルスに感染したり、その影響で会社が休業し、出勤できなくなったりした場合、給与はもらえるのか心配な方も多いのではないでしょうか。
どのような場合に「休業手当」が支給されるのかについてご紹介します。

目次
「使用者の責に帰すべき事由による休業」であるかどうか
休業手当は、労働基準法によって定められています。
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。
ここでポイントなのが、「使用者の責に帰すべき事由による休業」であるかどうかです。
つまり、使用者の都合によって労働者が就業できなくなった場合は、休業手当の対象となります。
以下の場合、休業手当の対象となります。
・ 生産調整のための一時休業
・ 監督官庁の是正勧告による操業停止
・ 会社の設備、工場の機械の不備・欠陥による休業
・ 従業員不足による休業
・ 予告なしに解雇された場合の予告期間中の休業
・ 採用内定者が会社の指示で自宅待機をしている場合
・ 一部の労働者のストライキで残りの労働者が就業できる状態だったにもかかわらず、使用者がこれを拒否した場合
支給額は平均賃金の100分の60以上
休業手当は、
と決まっており、最低でも60%が支給されます。
また、休業手当は賃金扱いとなるため、給与の支払日に支給され、税金や社会保険料が引かれます。
平均賃金とは、事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額です。
詳しい計算方法については、厚生労働省神奈川労働局のホームページを参考にしてください。
新型コロナウイルスに感染した場合、手当はもらえるのか

今もっとも気になる新型コロナウイルスに関連する休業の場合、休業手当が支払われるかどうかについて、3パターン紹介します。
1. 新型コロナウイルスに感染し休業する場合
2月1日に新型コロナウイルス感染症が指定感染症に定められ、感染者には都道府県知事が就業制限・入院の勧告などを行うことができるようになりました。
都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられ、休業手当の対象とはなりません。
別途、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
【関連記事】:【コロナ感染時に受給可能】健康保険「傷病手当金」の受給要件と金額
2. 感染が疑われるので休業する場合
感染が疑われるので休業する場合は、
・ 使用者の自主的判断で休ませる場合
によって違ってきます。
労働者が自主的判断で休む場合は、通常の病欠と同じ扱いになり、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。
一方、発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる措置をとるなど、使用者の自主的判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当の支給対象となります。
3. パートタイム労働者などが休業する場合
労働基準法上の労働者であれば、
・ 派遣労働者
・ 有期契約労働者
など、多様な働き方で働く方も含めて、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当すれば休業手当の支給対象となります。
また外国人の方であっても、労働基準法の労働者に当たる場合は同様に対象となります。
休業手当については勤務先に問い合わせを
どのような働き方であっても、労働基準法上の労働者であれば、新型コロナウイルス感染症の影響により、会社が休業し出勤できなくなった場合、休業手当が支給される可能性があります。
休業手当はご自身での手続きは不要ですので、勤務先に休業手当を支払ってもらえるのか問い合わせるなど、慌てず落ち着いて行動してくださいね。(執筆者:社会保険労務士、2級FP技能士 望月 葵)