新型コロナウイルスは2020年時点で未だ世界中で猛威を振るっています。
日本でも外出自粛要請が相次いでおり、自営業者や派遣業者を中心に仕事がなくなっていき資金繰りに困っている人も多いのではないでしょうか。
一部の保険会社は今回の新型コロナウイルスに対する特別取扱を発表しています。
そしてその中でも金利が0%で利用できる契約者貸付を利用して、資金難を乗り切れるかもしれません。
そこで今回は、契約者貸付の基本的な仕組みや保険会社が行う特別取扱について詳しく解説していきます。

目次
契約者貸付とは
契約者貸付とは、契約者からの申し出により解約返戻金の80~90%の範囲で保険会社がお金を貸し付ける制度です。
借りたお金には、所定の金利に応じた利息を上乗せして返済しなければなりません。
しかし適用される金利は、消費者金融よりも低く設定されています。
また、借入時の審査も必要ありません。
そのため契約者貸付は、保険契約者の特権といっても良いでしょう。
ただし、保険契約を結んだ日から経過した年月によっては、契約者貸付を利用できない場合があります。
また、契約者貸付で利用できるのは、解約返戻金の80~90%であるため、状況によっては払い込んだ保険料よりも著しく少ない金額しか借りられない可能性もあるため注意しましょう。
新型コロナウイルスの影響で契約者貸付の利息が0%に
新型コロナウイルスの影響により、日頃の生活において金銭的に不安を抱えている契約者のために、契約者貸付の金利を一定期間0%にする保険会社が増えています。
金利が0%ということは、借りた分だけ返せば良く、利息が上乗せされません。
2020年3月30日時点で、多くの保険会社が2020年9月30日までの契約者貸付の金利を0%にすると表明しています。
もし、新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、資金のやりくりに困っている人は、ご自身の保険契約を確認し、契約者貸付を利用できないか確認してみてください。
ただし変額保険のような一部の保険契約は、契約者貸付の金利が0%にならないこともありますので、注意しましょう。
まだある 保険会社が実施する特別支援

保険会社が行う、新型コロナウイルスの特別取扱は、契約者貸付の金利負担軽減だけではありません。
2020年の9月30日まで保険料の払込も猶予してもらえる場合があります。
「お金は借りるほどではないけれども保険料の払込を少し待ってもらえると助かる」という方は、保険料の払込を猶予してもらえないか保険会社に問い合わせてみましょう。
また、入院保険金や死亡保険金などを請求するときに、必要な書類がそろっていなくても、保険会社によって柔軟に対応してもらえる場合があります。
特別取扱を確認しよう
このように保険会社では、新型コロナウイルスへの対応として、契約者貸付の金利0.0%や保険料の払込猶予期間の延長など、さまざまな特別取扱を実施しています。
まずはご自身の保険契約において、保険会社の特別取扱に該当するものがないか確認してみてください。(執筆者:品木 彰)