退職金で老後資金をまかなおうとしている人は少なくないでしょう。
もらい方を選べる場合は、ぜったいに「一時金でもらう」のがオススメです。
対象
退職するとき
【達人レベル】4.3
お手軽度:★★★★★
お得度:★★★☆☆
わくわく度:★★★★★

目次
「一時金でもらう」が正解の理由
一時金でもらうと、「退職控除」があるので、税金はほぼかからないと考えてOKです。
仮に42年勤めた人ならば、2,340万円まで税金がかからなくなっています。
退職金の平均額(大卒約2,674万円、高卒2,315万円)で見ると、一時金でもらえば高卒で42年間働いた人の税金はゼロ。
大卒でも退職金の1%に満たない額です。
一方、企業年金としてもらうと、年間20万円程度の税金を払う必要があります。
これが毎年です。
しかも、毎年の収入が多いと、社会保険料の支払いも増えてしまいます。
医療や介護費の自己負担額が増えてしまう可能性もあります。
それを考えると、一括でもらえるならば、もらわない理由はないでしょう。
離婚の際の財産分与で損しないために
「もう夫とは顔を合わせるのもイヤ!」という人もいるかもしれません。
嫁姑問題や介護問題、モラハラに不倫と、離婚の原因をあげれば枚挙にいとまがありませんが、どうせ離婚するならお金で損しないタイミングで離婚したほうが、その後の人生が安心できます。
婚姻期間中に夫婦が築いた資産は、夫婦の共有財産。すべて離婚の際の財産分与の対象です。
夫が会社員ならば、定年まで待ってみませんか。
退職金も財産分与の対象になる
もしあと数年で夫が退職して、退職金をもらえるとしたら、その半額はあなたのものです。
2,000万円だとしたら、1,000万円はあなたのものです。
離婚後であっても、2年以内であれば家庭裁判所に申し立てして請求することは可能です。
年金の分割はどうなる
年金を分割できるのは、厚生年金だけです。
国民年金は分割できません。
厚生年金の分割に関して、平成20年3月31日までの分は、夫婦間で合意がなければ分割ができません(割合は夫婦で決めることになります。最大2分の1まで)。
平成20年4月1日以降の分に関しては、合意がなくても2分の1を受給できます。
本記事は以下書籍から内容を一部抜粋して掲載しております。
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