離婚する際、夫婦共有の財産を分けたり、慰謝料をもらうこともあります。
ただ自身の収入がなかった専業主婦(主夫)が、財産分与として金銭などを受け取った場合、贈与税が発生するのか疑問が出るかもしれません。
そこで今回は、財産分与や慰謝料に税金はかかるのか解説します。

目次
離婚により財産を取得した部分に贈与税はかからない
贈与税は財産を無償でもらった場合に発生する税金ですが、財産分与で受けた財産に贈与税はかかりません。
また慰謝料や子どもの養育費は、所得税法で非課税規定がありますので、こちらも税金の課税対象外です。
なお財産分与や、慰謝料として受け取った非課税対象の財産について、税務署に申告する必要はありません。
過度な財産分与には贈与税が課される
財産分与は、夫婦生活で築き上げた財産を分けるものであり、独身時代の固有財産については財産分与の対象外です。
そのため名目上は財産分与であっても、贈与税(相続税)を逃れる目的で相手に多額の財産を渡した場合には、贈与税の課税対象になります。
なお贈与税の対象になる金額や、分割する財産の割合についての規定はありませんが、通常の財産分与であれば、贈与税はかかりません。
財産分与で不動産を渡した側は譲渡所得税を支払う可能性がある
財産分与で不動産を相手に渡す場合、財産分与請求権を対価として不動産を時価で譲渡したとみなされます。
そのため譲渡所得の計算上の利益がある場合には、不動産を渡す側の人が譲渡所得税の申告・納税手続きをしなければなりません。

財産分与時の譲渡所得税の計算
時価(譲渡価額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除=譲渡所得
譲渡所得 × 税率(※)=譲渡所得税
※譲渡所得の税率は所有期間によって異なります。
所有期間が対象年分の1月1日時点において5年を超える場合
長期譲渡所得…20.315%
所有期間が対象年分の1月1日時点において5年以下の場合
短期譲渡所得…39.63%
税務署は申告漏れがあれば、どんな状況でも容赦しない
税務署は、課税漏れがあれば容赦することなく税務調査を行います。
時として税務署の行動は、非情に見えますが、離婚などを隠れみのに脱税する人を捕まえるためには、やむを得ない部分もあります。
財産分与については、基本的に贈与税を気にする必要はありませんが、不動産の名義を変える際は、譲渡所得税の有無について税務署にご確認ください。(執筆者:平井 拓)