「所得税」は、1月1日から12月31日までの所得に対して課される税金であり、会社からの給料も所得税の対象です。
一方で、所得税が課されない「非課税所得」に該当する、収入も存在します。
そこで今回は、所得税の非課税所得の対象となる主な種類について解説します。
目次
遺族年金は所得税の非課税対象
年金は所得の種類で「雑所得」に分類されますが、同じ年金でも遺族年金に所得税は課されません。
「遺族年金」とは、国民年金・厚生年金保険の被保険者の人が亡くなった際、亡くなった人が生計を維持していた遺族が受ける年金をいいます。
非課税所得に該当する収入は、所得税の計算から除かれますので、収入源が遺族年金のみなら確定申告をする必要はありません。
会社から支給される出張費や通勤手当も所得税は課されない

会社から従業員に支給するお金は、基本的に給与所得として所得税が課されます。
しかし自宅から会社までの通勤費用のうち、1か月15万円までの通勤手当については非課税所得に該当するため、所得税は課されません。
なお1か月の通勤手当が15万円を超えた場合、超過部分は給与所得の対象となります。
慰謝料などの損害賠償金も非課税所得
交通事故などの被害者となった際、加害者から受け取る治療費や慰謝料など、心身の損害に対する補償金は非課税所得に該当します。
一方で、建物や車などの資産の損傷に対しての損害賠償金については、課税対象となるケースもありますのでご注意ください。
馬券は課税対象 宝くじやtotoの当選金は非課税対象

競馬で的中した馬券の払戻金は、一時所得の対象です。
ただ一時所得は、50万円の特別控除額がありますので、趣味で競馬をする分には所得税を課される心配はありません。
それに対し、宝くじやサッカーくじの『toto』の当選金は、金額の大小にかかわらず所得税は課されません。
したがって7億円の宝くじに当たった場合、7億円がそのまま手元に残ります。
「10万円給付金」は非課税対象だけど「持続型給付金」は課税対象
給付金が課税所得・非課税所得に該当するかは、給付金の種類によって異なります。
たとえば新型コロナウイルスの影響で、全国民に支給される10万円給付金は、非課税所得に該当します。
しかし10万円給付金と同時期に支給が開始された「持続型給付金」は、課税対象です。
今後も何かと給付金や助成金の名目で、お金が支給されることもあるかもしれませんので、確定申告をする際は気をつけてください。(執筆者:平井 拓)