社会保険料は現役世代の減少などさまざまな要因が複雑に絡み合い年々上昇しています。
医療費や年金の財源とは言うものの、毎月の家計へ与える影響も大きいと言えるでしょう。
そこで、どのような仕組みが導入されているのかを確認していきましょう。
また、社会保険制度には保険料を給与の実態と合った形で徴収するように「定時決定」と「随時改定」という制度が設けられています。
まず、「定時決定」は4月から6月までの報酬を基に9月から1年間の標準報酬月額(保険料の基となるもの)を決める仕組みです。
そこで、会社は原則として7月1日から7月10日までの間に算定基礎届という書類を提出する必要があります。

目次
「定時決定」・「随時改定」対象者
「定時決定」は被保険者全員が対象となりますが、次の3種類の被保険者は対象外となります。
・ 6月1日以降の資格取得者
・ 7月1日以前の資格喪失者(6月30日以前の退職者)
・ 7月から9月までのいずれかの月に「随時改定」、育休または産休終了時改定の対象者
また、「随時改定」の対象は以下のとおりとなります。
・ 固定的賃金に変動
・ 現在の標準報酬月額と実際に受けた報酬月額の平均が2等級以上の差
・ 3か月とも支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)
問題点
4月~6月の間に限って、決算業務等毎年残業が多くなるという被保険者も想定できます。
そのような場合に、4月~6月の期間のみでその後1年間の社会保険料が決定してしまうと、残業代がなくなる時期には実際の支給額に比べて負担が重くのしかかるという事態になりかねません。
そこで、年間を平均して実態に合った決定をするということが可能となりました。
「定時決定」年間平均
(1) 4月~6月の報酬月額と前年7月~当年6月の報酬月額の平均が2等級以上の差があり
(2) 上記の差が例年発生することが見込まれる
(3) 本人が同意している
上記3点が満たされれば定時決定年間平均を選択することが可能です。
しかし、単年度のみの業務の一時的な繁忙による報酬の増加の場合は、定時決定年間平均を選択することができません。
「随時改定」年間平均
(1) 現在の標準報酬月額と固定的賃金の変動があった月以後3月平均との差が2等級以上
(2) 固定的賃金の変動があった月以後3月平均と年間平均額との差が2等級以上
(3) (2)の差が例年発生する
(4) 現在の標準報酬月額と年間平均額との間に1等級以上差がある
(5) 本人が同意している
また、以下のようなケースは随時改定年間平均を選択することができません。
・ 非固定的給与(残業代など)の支払いの影響がなく、単に固定的給与額が大きく増減したことによる改定
・ 定期昇給とは別の単年度のみの特別な昇給による改定
・ 転居に伴う通勤手当の支給額変更等による改定

実務上の問題 随時改定に該当するか
・固定的賃金アップ、非固定的賃金アップ、2等級以上の差(上昇改定) → 随時改定に該当
※スタンダードなパターンです。
・固定的賃金アップ、非固定的賃金ダウン、2等級以上の差(上昇改定) → 随時改定に該当
※固定的賃金と非固定的賃金とで矢印の向きが異なるので対象外なのではとの声もありますが、そもそも非固定的賃金の影響を受けるまでもなく固定的賃金のみで大幅な上昇があったことからが該当するとの理解です。
・固定的賃金アップ、非固定的賃金ダウン、2等級以上の差(下方修正) → 随時改定対象外
※結果として、固定的賃金のアップと全多的な結果がダウンという矢印が逆の向きを向いていることから、対象外との理解です。
なお、固定的賃金は基本給や通勤手当などで、非固定的賃金は残業代などです。
随時改定年間平均 新卒、中途社員でも使えるか
新卒、中途社員のように在籍1年未満で随時改定に該当してしまったような場合でも結果的に現在の等級と年間平均との差が1等級以上あれば年間平均を用いることができます。
そして、年間平均は必ずしも12月なければならないということではなく、少なくとも1か月以上あれば可能です。
よって、入社して1年未満の方でも対象となり得ます。
休職に入り通勤手当カットの場合は随時改定となるのか
随時改定は2等級以上の固定的賃金の変動がある場合に発生し得ます。
そして、通勤手当も固定的賃金に含まれます。
今回の事例のように例えば基本給などの給与は支給する(休職に入るまでの分やその後も基本給の〇%は支給するなど)ものの通勤手当のみカットするような場合、そもそも手当自体が廃止されたわけではありません。
よって、賃金体系の変動にはあたらず、随時改定の対象ではありません。
休職中に引っ越しなどで手当がアップした場合は随時改定の対象となるのか
まず、引っ越しにより住宅手当がアップした場合は、通勤手当と同様に固定的賃金の変動に当たります。
そして随時改定の要件として給与の支払い基礎日数が17日以上の要件があり、休職中にこれを満たすことは難しいでしょう。
そして、休職中で現実に手当が支払われていないのであれば、実際に変動後の報酬を受けた月を起算日として随時改定に該当するか(2等級変動などの要件)否かが確認されます。
17日以上の要件は実際に増額後の手当が支給された月以後の3か月間を判定対象とし、1か月でも17日未満の月があれば随時改定対象外となります。
毎年4~6月に繁忙期を迎える場合
定時決定に該当する方の場合は4~6月に毎年繁忙期を迎える場合、条件に合致すれば年間平均を選択できます。
しかし、4月に単年度のみの固定的賃金の上昇(例えば通勤手当や住居手当)があり随時改定に該当した場合、年間平均が選択できません。
よって、4月~6月のみ残業代が明らかに増えるにも関わらず、その高くなった社会保険料が来年の9月(次の定時決定まで)まで続くこととなりますので注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)