マイホーム購入時は、頭金や諸費用だけでなく手付金の支払いも踏まえて資金計画を立てる必要があります。
頭金や諸費用は、ローンを組むことにより手元の現金を減らすことなく支払えます。
しかし中古マンションや中古戸建てを買うときは、手付金の支払いが必要となり、ローンを組んで支払うことはできません。
ではなぜ、マイホーム購入時に手付金を支払う必要があるのでしょうか。
本記事でわかりやすく解説します。

目次
「手付金」により得られる権利
手付金の支払いにはさまざまな意味があります。
日本の不動産契約においてはほとんどの場合で解約手付として扱われます。
解約手付とは、手付金を放棄することで売主または買主が売買契約を解除できることです。
仮に、手付金が200万円だったとすると、買主が契約を破棄する場合、200万円は戻ってきません。
対して売主が契約を破棄したいときは、400万円を買主に支払います。
つまり手付金の存在によって、
です。
物件が引き渡され所有権が買主に移ると、手付金は売買代金に充当されます。
また手付金の金額に、法的な決まりはありません。
しかしあまりに安いとキャンセルしやすくなるため売買代金の5~10%、または数十万円ほどに設定されるケースが多いです。
住宅ローン審査に落ちると手付金は戻ってくる
購入希望者側の事情で不動産の売買契約が破棄されても、手付金が戻ってくるケースがいくつかあります。
代表的なのは、購入希望者が住宅ローンの本審査に落ちたときです。
売買契約を結ぶ時点で買主は、住宅ローン審査の仮審査に通過している段階です。
しかし飼い主が仮審査と本審査の間に転職をしたり新たな借り入れをしたりした場合は、本審査に落ちてしまうことがあります。
またネット銀行が取り扱う住宅ローンのように、買主の申告によって仮審査が実施される場合、本審査に落ちるケースは珍しくありません。
ただし、売買契約書で住宅ローン特約が設定されていなかった場合、審査に落ちても手付金が返還されない点に注意しましょう
内金や申込金との違い
内金や申込金とは、それぞれ以下の通りです。
・ 申込金:買主が物件を不動産会社におさえてもらうために支払う金銭
内金や申込金は、手付金と違って法的な根拠がありません。
仮に売買契約後に契約を破棄する場合、手付金は戻ってきませんが内金と申込金は買主に戻される点が異なります。
マイホーム資金の検討ポイント
マイホームの購入時には、場合によっては高額な手付金の支払いが必要となる場合があります。
マイホームを購入するときは、
を入念に検討することが大切です。(執筆者:品木 彰)