「小規模事業者持続化補助金」で2つの違いを知らずに損していませんか。
新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少した事業者のかたへの給付金制度です。
ニュースでも多く取り上げられる「持続化給付金」と違って「小規模事業者持続化補助金」は知名度が低くご存じない方も多いかと思います。
今回は、間違われやすい新型コロナウイルスの給付金制度のなかでも「持続化給付金」と「小規模事業者持続化補助金」の違いを解説していきます。
目次
持続化給付金はこんな制度(中小企業庁)

新型コロナウイルスの影響で売上高が前年同月と比べて50%以上減ってしまった中小企業や個人事業主に対して給付金が出るという制度です。
中小企業の場合は200万円まで、個人事業主の場合は100万円までが給付されます。
持続化給付金は、経営状況が悪化した企業や個人事業主への支援金であり、用途については広く認められています。
また、給付金を使用内容について報告する義務などもありませんので、貯蓄に回すこともできる制度です。
対象事業者の規模は、
「常時使用する従業員の数が2,000人以下であること」
と幅広です。
小規模事業者持続化補助金はこんな制度(日本商工会議所)

中小企業や個人事業主の販路拡大、売上向上にむけた取り組みを支援する制度です。
用途が自由であった給付金と違って、補助金は用途が限定されているのが特徴です。
また、事業計画書などを作成し証拠資料などを添付したうえで申請を出し、審査に合格しなければならないため、持続化補助金の方が狭き門といえます。
小規模事業者持続化補助金の対象となる事業
【一般的な事業】
ホームページを開設する
店舗を改装する
といった事業はこれにあたります。
支給上限額は50万円となっており、実際にかかった費用の3分の2が支給されます。
【コロナ特別対応での事業】
新型コロナウイルス対策として、
テレワークの環境を整えるための設備投資の費用
がこれにあたります。
ちなみに、店舗をコロナウイルス対策で抗菌・抗ウイルス加工に施工するといった類の費用も対象になっています。
支給上限額は100万円となっており、実際にかかった費用の3分の2が支払われます。
小規模事業者とは
商業・サービス業(宿泊・娯楽業を除く)
常時使用する従業員の数 → 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数 → 20人以下
製造業その他
常時使用する従業員の数 → 20人
持続化給付金と小規模事業者持続化補助金は目的が違う制度
小規模事業者持続化給付金は、新型コロナウイルスによって売上の減少した企業を救済するための制度です。
対して、小規模事業者持続補助金は営業時間短縮や自粛などをうけた店舗が売上を増やすための企業の試みを支援するための制度となっています。
持続化給付金は用途が限定されておらず、報告の義務もありません。
一方で小規模事業者持続化補助金は、あらかじめ用途を記した事業計画書を提出して審査を受けなければなりません。
審査に合格した場合は、指定された事業にかかった費用の3分の2が補助されるといった制度になります。

サイトできちんと確認を
ニュースなどで大きく取り上げられている持続給付金と異なり、小規模事業者持続化給付金は知らずに損をしている事業主も多いです。
活用して、新型コロナウイルスを乗り切りましょう。
小規模事業者持続化給付金の一般型の第3回締め切りは、令和2年10月2日、申請先も都道府県により異なります。
該当しそうだと思ったら「全国商工会連合会」で確認してください。(執筆者:元証券ウーマン 成瀬 なぎさ 監修:拝野 洋子)