コロナの影響により、業績を落としている会社も増えております。
9月1日に総務省が公表した労働力調査(2020年7月分) によると完全失業者数は197万人。
前年同月に比べ41万人の増加という結果になりました。
参照:総務省統計局
会社の倒産やリストラなども決してひとごとではなくなってきました。
今回は万が一、そのような状況になったときのために失業保険(雇用保険)の給付金が実際にどのくらいもらえるのか解説していきたいと思います。

失業手当はいくらもらえるのか
会社を辞めた時に、やはり気になるのは
「いつからどのくらいの期間もらえるのか」
でしょう。
失業すると基本手当日額が給付されるのですが、その計算方法は
賃金日額(離職日の直近6か月の賃金の1日あたりの単価※賞与等は除く)× 45~80%(賃金が低いほど高い)
で求められます。
また、基本手当日額には上限があり、毎年8月に改定されます。
【令和2年8月1日現在】

参照:厚生労働省
そして、もらえる期間は辞め方と勤続年数、年齢によって異なってきます。
まず辞め方には、
自分の意思で辞める「自己都合退職」
身体的に障害を持っているなどの「就職困難者」
の3パターンがあります。
それぞれ年齢や勤続年数によって、基本手当がもらえる日数が変わってきます。
詳細は下記をご覧ください。
【会社都合退職の場合】

【自己都合退職の場合】

【就職困難者の場合】

例えば、会社都合で退職した45歳の方(勤続年数15年)で基本手当日額が8,000円だった場合、
8,000円 × 270日=216万円
が給付されます。

いつからもらえる? 手当のもらい方
失業保険の給付は、ハローワークで求職申込をしてから待機期間として7日間は支給されません。
会社都合の場合は待機期間後に支給が開始されますが、自己都合の場合はそこから3か月後に支給がスタートします。
会社都合と自己都合では支給の開始時期が異なるのでご注意ください。
万が一、自身がこのような状況になった場合や、これから転職を検討されている方などは上記の内容を再認識しておくのがオススメです。
詳細については最寄りのハローワークに相談してみると良いでしょう。(執筆者:1級FP技能士 椎名 隼人)