今では副業や兼業が当たり前の時代になり、多様な働き方を選択する方やパート労働者等で複数就業している方が増えてきています。
このような情勢の変化を踏まえ、複数事業労働者の方が安心して働けるような環境を整備する観点から、労災保険の改正がされました。
今回、解説する改正内容は、2020年9月1日以降に発生したけがや病気等について対象となります。

目次
労災保険とは
労働者が業務や通勤が原因でけがや病気等になったときや死亡したとき、治療費や休業補償など、必要な保険給付を行う制度です。
今までは何が問題だったのか
今までは、複数の会社で働いている労働者の方は、
・ すべての会社の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を合わせて評価して労災認定されないこと
が課題でした。
改正内容を2点解説します。
賃金額の合算
複数事業労働者の方やその遺族等の方への労災保険給付は、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額を決定します。
【改正前】
事故が起きた事業場の賃金額を基礎として給付基礎日額(保険給付の算定基礎となる日額)を決定
【改正後】
各就業先の事業場で支払われている賃金額を合算した額を基礎として給付基礎日額を決定
保険給付額の算定方法の変更がされるのは、給付基礎日額をもとに保険給付額が決定する次の給付です。
・ 休業補償給付、休業給付、複数事業労働者休業給付
・ 障害補償給付、障害給付、複数事業労働者障害給付
・ 遺族補償給付、遺族給付、複数事業労働者遺族給付
・ 葬祭料、葬祭給付、複数事業労働者葬祭給付
・ 傷病補償年金、傷病年金、複数事業労働者傷病年金
業務災害、通勤災害のどちらも対象となります。

具体例
具体例を挙げて、どのように計算するかを説明していきます。
【ケース1】2つの事業場でそれぞれ月給制により就業している場合
A社では月給30万円、B社では月給15万円、直近3か月の暦日数が90日の場合の計算方法
B社 15万円 × 3か月 ÷ 90日=5,000円
A社+B社 1万円+5,000円=1万5,000円
この場合、給付基礎日額1万5,000円として給付額を決定します。
【ケース2】2つの事業場で就業しており、そのうち1つの事業場については月給制、もう1つは日給制である場合
A社では月給30万円、B社では日給1万円で12日/月勤務
直近3か月の暦日数が90日の場合の計算方法
B社 1万円 × 12日 × 3か月 ÷ 90日=4,000円
A社+B社 1万円+4,000円=1万4,000円
この場合、給付基礎日額:1万4,000円として給付額を決定します。
負荷の総合的評価
1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できる場合は、保険給付が受けられるようになります。
【改正前】
1つの事業場のみの業務上の負荷(労働時間やストレス等)を評価して、労災認定の判断
【改正後】
複数の事業場の業務上の負荷を総合的に評価して、労災認定の判断
「複数業務要因災害」とは

今回の改正により、複数の事業の業務を要因する傷病等(負傷、疾病、障害 または死亡)についても、労災保険給付の対象となり、新しく支給事由となるこの災害を「複数業務要因災害」といいます。
対象となる傷病等は、脳・心臓疾患や精神障害などです。
複数の事業場等の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できるか判断し、その結果、労災認定されるときには、上記 の「複数業務要因災害」を支給事由とする以下の各種保険給付が支給されます。
・ 複数事業労働者休業給付
・ 複数事業労働者療養給付
・ 複数事業労働者障害給付
・ 複数事業労働者遺族給付
・ 複数事業労働者葬祭給付
・ 複数事業労働者傷病年金
・ 複数事業労働者介護給付
様式が変更しています
法改正により複数業務要因災害に関する保険給付が新設されたため、各種様式が改正しています。
書き方も変わっていますので、分からない場合や質問等がある場合には都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署へご相談ください。
参照:厚生労働省
原則、労災保険給付の請求書については、業務災害等が発生した事業場を管轄する労働基準監督署に提出することとなります。
複数の事業場で就業している場合は、各事業場を管轄する労働基準監督署にそれぞれ提出する必要はなく、各事業場を管轄する労働基準監督署のいずれかに提出してください。(執筆者:社会保険労務士 望月 葵)