家のローンがまだ残っているのに、60歳以降に給与が下がると困るという方も多いことでしょう。
定年後に給与の下がらない就業先を見つけるのは困難です。最悪の場合には求職活動が長引いて無収入期間が発生することもあり得ます。
60歳以降の賃金が低下した場合、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」を受給できる可能性がありますが、年金受給者は年金額から支給調整されることもあります。
そこで、「高年齢雇用継続給付」と「老齢年金」を上手に受給する方法を紹介します。
知っていると就職先の選択肢が広がったり、定年後も同じ職場で働くかの判断材料になります。

目次
60歳以降の給付金制度
定年を過ぎてからの賃金は、高齢による労働能力の低下などを理由に、定年前に比べて低下することが予想されます。
「高年齢雇用継続給付」
このような場合に支給されるのが、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」です。
「高年齢雇用継続給付」は、60歳から65歳までの間において、60歳到達時に比べて賃金が一定程度低下した場合に失業の予防として支給されるものです。
「高年齢雇用継続給付」には、次の2つがあります。
(1) 高年齢雇用継続基本給付金
基本手当等を受給せず、雇用を継続する者に支給される
(2) 高年齢再就職給付金
基本手当等を受給した後、再就職した者に支給される
ただし、年金の受給者が「高年齢雇用継続給付」を受給する場合には注意しなければなりません。
「老齢厚生年金」との併給による支給調整
次の年金を受給する者が「高年齢雇用継続給付」の支給を受ける場合、「在職老齢年金制度」による支給停止額に加えて一定額の年金が支給停止されます。
「特別支給の老齢厚生年金」
「繰上げ支給の老齢厚生年金」
以上の年金額から支給調整されます。
その算出方法は60歳以降の賃金が、60歳に到達した時点の賃金と比較して低下している程度によって異なります。
次の3つのパターンです。
停止額の計算方法3つのパターン

支給調整されない場合
次のどちらかの要件を満たす場合には「高年齢雇用継続給付」は支給されないので、調整されることはありません。
・ 標準報酬月額が支給限度額以上である
支給調整される場合の停止額の計算事例

では、実際にどのように停止されるのかを例題に沿って解説します。
前提:被保険者Aさんの場合
【現状】
現在59歳で来月60歳に定年を迎え、現在勤めている会社で継続再雇用される予定
【現在の給与】35万円
【継続再雇用後の給与】
20万円
【特別支給の老齢厚生年金額】
120万円(月額10万円)を受給予定
計算の順序
(1) 60歳時点と60歳以降の賃金を比較
(2)「高年齢雇用継続給付」が給付される場合の支給停止額を計算
(3)「特別支給の老齢厚生年金額」から (2) を差し引いて年金の月を計算
計算例
60歳以降の賃金が61%未満のため、標準報酬月額の6/100に相当する額が支給停止されます。
毎月の「老齢厚生年金」からこちらの額が支給停止されます。
このように、「特別支給の老齢厚生年金」から計算した「支給停止額」を差し引きます。
また、これからさらに「在職老齢年金」による支給停止をされることを忘れてはいけません。
「在職老齢年金」による停止額の計算
つまり、月に1万円が支給停止されます。
以上からAさんの月の収入は次の通りです。
収入の月額
60~65歳までの5年間で考えると大きな差額になりますので、しっかりと押さえておきましょう。
「厚生年金」と「雇用保険の給付金」の併給はほとんどが調整される
ここまでをおさらいすると、
・「高年齢雇用継続給付」をどのくらい支給されているかによって、停止額の計算方法が変わる
・「在職老齢年金」の支給停止もある
「厚生年金」と「雇用保険の給付金」が支給される場合には、調整されることがほとんどなので事前に確認しておいたほうがよいことでしょう。
制度をしっかりと理解することで、大きなメリットを得られます。うまく活用して、働く活力にしてください。(執筆者:社会保険労務士 須藤 直也)