確定申告は自営業の人や年末調整未済のサラリーマン、住宅ローン控除や医療費控除を適用する方々が行う手続きです。
確定申告は指定された期間内に手続きすれば問題ありません。
ただ今回ご紹介する3つのポイントは、意外と知られていない部分なのでご紹介いたします。
目次
還付申告は2月16日以前から手続き可能
確定申告書を提出できる期間は、対象年分の翌年2月16日から3月15日までと規定されています。
しかしこの期間は確定申告で税金を納める人が手続きする期間であり、還付申告をする人は年明けから申告手続きが可能です。
税務署は1月4日から開庁しています。
ここ最近の税務署は、確定申告の事務を軽減するなどの目的から、確定申告の相談会場の規模や期間を縮小する傾向にありました。
ただ令和2年分の確定申告においては、新型コロナウイルスの感染予防の観点から、国税庁が「公的年金を受給している方は期間前(2月16日よりも前)から申告相談を実施」と明言するなど、例年とは相談体制が異なります。
そのため相談の混雑を回避するために、3月ではなく1月から2月上旬に来署するのも選択肢です。
書面申告と電子申告では還付金が戻るタイミングは違う
還付申告書を提出し還付金が振り込まれるのは、通常1か月から2か月かかるとされ、提出件数が多くなる3月に申告書を提出した場合、振り込みがさらに遅くなる可能性もあります。
ただ振り込みまでの期間が1~2か月なのは、書面で申告書を提出した場合です。
税務署は電子申告(e-Tax)を推進するために、還付申告をe-Taxで行った際は、3週間程度で還付金を振り込みます。
また1月2月にe-Taxによる申告をした場合は2~3週間と、還付される期間が短くなりますので、納め過ぎた税金をすぐに戻してほしい方は、早期に申告書を提出してください。
なお申告書の記載不備や添付書類が不足していると、税務署は還付手続きを行いませんので、適切に申告することも大切です。
所得税の納付書は送付されない
住民税や固定資産税などは、役所から納付書が送付されます。
ただ所得税は自主納税制度なので、確定申告書を提出しても税務署から納付書は送付されず、未納により税務署から督促されるケースが毎年発生します。
所得税の納税期限は、申告の提出期限と同様、翌年3月15日までです。
納付する方法は、納付書、振替納税、コンビニ納付など用意されていますので、申告書を提出しましたら、忘れないうちに納税も済ませてください。
令和2年分の確定申告は例年とは違うので要注意!
令和2年分の確定申告は、新型コロナウイルスの感染対策の実施する関係で、税務署の相談体制が変わっています。
大きな変更点としては、確定申告会場の混雑を回避するため、入場時間を指定した整理券を発行し、入場者数をコントロールする点です。
入場整理券を入手する方法は、当日税務署に行って取得する方法と、LINEによる事前予約の2種類あります。
LINEの事前予約は、国税庁の公式アカウントを友だち登録し、相談する税務署・日付・時間を指定する方法です。
入場整理券による相談対応は、令和2年分から運用が開始される制度です。
そのため運用開始当初は、トラブルが発生する可能性は高いと予想されます。
なお確定申告書は国税庁のホームページからも作成できますし、書面印刷して郵送できますので、自宅で申告書を作成するのにもチャレンジしてみてください。
また毎年確定申告をしている方も、令和2年分の申告書は例年よりも早めに準備することをオススメします。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)