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金融課税強化した場合、株式売却益・配当金に対する税金はどうなるのか

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金融課税強化した場合、株式売却益・配当金に対する税金はどうなるのか

岸田首相が金融課税を見直しすることが話題となり、実際金融所得への課税強化の議論は進んでいます。

株主優待券を取得するために株式を保有している人や、NISAで投資信託している人も増えていますので、富裕層だけでなく一般層の方々にも影響が及ぶ可能性が高いです。

本記事では現在の株式売却益と配当金に対する課税状況と、想定される金融所得への課税強化について考察していきます。

金融課税強化した場合、株式売却益・配当金に対する税金はどうなるか

現在の株式売買に対する課税状況

株式を売却した場合は譲渡所得の対象となります。

譲渡所得になるのは、売却金額と購入金額の差額利益で、売却損失に対して譲渡税は課されません

金地金や車を売却した場合は総合課税の譲渡所得に分類される一方、株式を売却した場合は分離課税の譲渡所得に分類されます。

総合課税は、課税対象額が多くなるほど税率が上がるのが特徴で、所得金額が増加すると税負担は重くなります。

分離課税とは、所得の種類に応じて専用税率が設けられているのが特徴で、株式譲渡所得の税率は一律20.315%(所得税15%・住民税5%・復興特別所得税0.315%)です。

復興特別所得税は所得税に2.1%を乗じた金額です。

そのため1万円の利益でも、1億円の利益でも課される税率は20.315%ですので、総合課税に比べて高額所得者が優遇されているとの指摘もあります。

現在の配当金に対する課税状況

配当金は配当所得の対象であり、上場株式と非上場株式の配当によって課税方法が少し異なります。

上場株式の配当金は原則分離課税の対象で、税率は20.315%(所得税15%・住民税5%・復興特別所得税0.315%)です。

ただ上場株式の配当金は総合課税を選択することも可能なので、トータルの所得金額が少ない場合、総合課税を選ぶことで節税する方法もあります。

非上場株式の配当金は総合課税の対象であり、分離課税は選択できません

配当金が少額であっても、給与所得など他の所得が多い場合、配当所得に課される所得税の税率は最高45%まで上がる可能性もあります

分離課税から総合課税へ変わった場合の税負担の影響

金融課税強化の方法が、仮に分離課税から総合課税に変更するものだった場合、次の影響が考えられます。

【分離課税から総合課税に変更すると想定した場合の影響】

・ 税率は他の所得と合計して計算

・ 所得が少ない人は税負担が軽くなる

・ 所得が多い人は税負担が重くなる

総合課税は課税所得金額に応じて税率が上がる仕組みなので、株式譲渡所得が総合課税に組み込まれた場合、所得が多い人ほど現在よりも増税になります

逆に総合課税の税率が5%または10%に該当する方は、株式譲渡所得の税率の方が高いため、総合課税になった方が税負担は軽くなる可能性が高いです。

なお所得税は課税所得金額330万円から税率が20%になりますので、一般層の方々でも株式譲渡所得が分離課税から総合課税に変更すると、税負担が重くなることは十分考えられます

金融税制に関する情報は今よりもチェックした方がいい

分離課税の税率が段階式になった場合の税負担の影響

現在の株式譲渡所得および配当所得の分離課税の税率は一律ですが、金融課税強化の一環として税率が段階式になることも考えられます

最低税率が分離課税の税率15%(所得税)よりも低く設定されるのであれば、株式譲渡所得や配当所得の金額が少ない場合、税負担は軽くなります。

しかし株価が急上昇して高額の利益を得た場合、段階式の税率になると納税額は増えてしまうため一長一短です。

金融課税強化についての議論は、これから本格化していきます。

現在株式を保有している方は直接影響が及びますので、金融税制に関する情報は今よりもチェックした方がいいでしょう。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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