確定申告手続きは1年に1度しか行わないので慣れませんし、今年初めて申告される方であればなおさらです。
確定申告でミスをするとペナルティの対象となったり、節税制度が利用できなくなるなどのデメリットがありますので、確定申告で誤解しやすいポイントを元税務署職員である筆者が解説します。

目次
1. 年末調整は確定申告ではない
年末調整は確定申告ではありませんので、確定申告が必要な方は申告期限までに手続きしないと、期限後申告になるのでご注意ください。
所得税の確定申告は、1年間の所得に対する税金(所得税)を精算するために実施し、
・ 事業所得者や不動産賃貸収入がある人、
・ 仮想通貨取引で利益を出した人
は申告することで所得税の納税額を確定させます。
会社員・公務員の方は、会社の年末調整で所得税の精算をできるため、1か所の勤務先からの収入のみであれば、年末調整を行えば確定申告手続きは不要です。
(医療費控除等を適用する際は、申告手続きが必要となります。)
しかし会社員の方でもあっても、2か所以上の会社から収入を得ている場合は確定申告をしなければ所得税の精算はできないため、申告期限までに手続きしてください。
2. 所得税の納付書は税務署から送付されない
所得税の納税申告をする際、税金の支払い漏れに気を付けてください。
住民税は市区町村から納付書が送付されますが、税務署は所得税の納付書を送ってきませんので、次のいずれかの方法で納付期限までに所得税を支払う必要があります。
所得税の主な納付方法
・ 税務署納付
・ 銀行納付
・ コンビニ納付
・ クレジットカード納付
所得税の申告期限と納付期限は同日です。
確定申告書を期限までに提出しても、納税をしていなければ申告期限から日割りで延滞税が発生しますので、忘れずに納付手続きを行ってください。
3. 特例制度は申告手続きが必須要件
所得税には住宅ローン控除などの特例制度がありますが、特例は申告手続きを行って初めて適用されます。
適用要件を満たしていても、申告手続きを行わないと特例は適用されませんのでご注意ください。
また特例制度の多くは、申告期限までに特例を適用する旨を記載した申告書を提出していることが要件となっています。
たとえば贈与税の「住宅取得資金等の贈与税の非課税制度」は、申告期限を1日でも経過すると一切特例を適用できなくなりますので、必ず期限内に手続きを完了させてください。

4. 確定申告期間に申告しなくても大丈夫なケースもある
納税申告については期限内に申告・納税が必要ですが、還付申告は特例制度を適用する場合を除き、期限を過ぎてから手続きしても問題ありません。
還付申告の期間は5年間と長いため、複数年分をまとめて申告することで申告事務を削減する方法もあります。
5. 確定申告書は各人が税金の種類ごとに作成する
確定申告手続きは所得税・贈与税・法人税などに存在し、税金の種類ごとに作成する申告書の書類は異なりますし、夫婦や親子が申告をする場合、各人で申告書を作成しなければいけません。
また未成年の子が祖父母などから贈与を受けた際は、子の名義で贈与税の申告書を作成し提出することになるため、申告する人の名前と提出先の誤りには注意してください。

自分の身は自分で守るしかない
税務署は申告ミスがあれば、修正するように指摘することもありますが、税金を多く納めた場合に連絡してくるケースは少ないです。
配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの適否は納税者自身が判断しなければなりませんし、所得控除の適用漏れは申告誤りではないため、提出後に税務署が「〇〇控除適用できますよ」と連絡してくることはありません。
確定申告書を作成してみると、所得控除などの記載漏れがよくありますので、確定申告書を提出する前にもう1度内容を見直しましょう。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)