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突然の立ち退き請求「本当に立ち退くべきか」「立退料について気を付ける点」を弁護士が説明します。

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突然の立ち退き請求「本当に立ち退くべきか」「立退料について気を付ける点」を弁護士が説明します。

賃貸借契約で借りている住居や店舗、事務所などの物件が古くなったとき、老朽化や耐震性能不足、再開発や賃貸人が自己使用したい等を理由に、契約を終了させたいという話が出ることがあります。

いわゆる立ち退きの問題です。

立ち退き問題

その立ち退きは本当にすべきか

立ち退きの話に対しては、

  • 引越費用や次の物件を借りる仲介手数料や敷金・礼金
  • 店舗事務所であれば内装費用や営業上の損失
  • 今後発生しそうな家賃の差額

といった補償がどの程度出るのかという点がまず気になるかもしれません。

まず問題となるのは、

その立ち退きは本当にすべきものか

ということです。

賃貸人の契約を終了させたいという要請は、法的には賃貸借契約の更新拒絶や解約の申し入れにあたりますが、これは無条件で認められるものではありません。

賃貸借契約書中に、賃貸人から6か月前に解約の通知があれば6か月の経過をもって契約が終了すると規定されていても、契約期間の満了にあたり更新をしないと通告されても、通知だけでは契約終了が認められないのです。

簡単に明渡しを強いられることで賃借人が生活や営業の基盤を失うことで多大な不利益を被ることから、正当な事由(正当事由)がある場合に限って賃貸借は終了するものとされています。

賃貸借契約を規律する借地借家法28条は、賃貸借契約の終了に必要な正当事由を以下のように定めます。

(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)

第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。≪引用元:e-GOV

これらの事情は総合的に考慮されますが、重要な要因は賃貸人と賃借人の建物使用の必要性です。

住居であれば、住人が高齢で何十年も住んでおり転居が困難な場合や、店舗や事務所であれば長年の営業による固定客が顧客の中心で移転による廃業可能性が高い場合などは、賃借人の建物使用の必要性が高い場合にあたります。

単身で若かったり、倉庫に使っているだけなど居住実態がない等、転居や移転が容易な場合の必要性は比較的低くなります。

賃貸人側の事情としては、建物の自己使用が必要でも、返却を受けた後の具体的な計画や準備等はなく単なる検討にとどまる場合は必要性が低いとみられます。

双方の建物使用の必要性以外の事情は補充的な要因で、立退料は「財産上の給付」にあたります。

賃貸人側から裁判を起こされても、これらの事情の総合考慮で正当の事由が賃貸人の側にないと判断される場合、明け渡しを求める請求は棄却となります。

裁判所から賃貸人が提示するより増額して立退料の金額が示され和解ができることや、増額した立退料の支払いと引き換えであれば明け渡しを認めるという判決が出ることもあります。

過去の裁判例をみると、賃貸人側に一定の必要性があっても、賃借人側が居住、営業等で使用しており必要性のある事案では、正当事由があっても立退料が認められないという事案はまれです。

築後100年以上経過して傾斜し、屋根瓦が落下するおそれがある、耐震性に大きな疑問があり壁面が剥落する危険性がある、賃借人側にもかなりの問題点がある等よっぽどの事情がある事例で、例外的に立退料なしでの明け渡しが認められています


立退料は請求できないという契約は有効か

賃貸借契約書の中には、賃借人は退去時に立退料などの金銭を何ら請求しない旨書かれていることがありますが、これは有効ではありません

契約自由の原則はありますが、借地借家法は、借主保護のために一定の規定に反するものは借主に不利な特約として無効とする強行法規を定めています。

正当事由について定める借地借家法28条は、30条により強行法規であることが定められており、正当事由の一要素である財産上の給付としての立退料を不要とする内容の項目は無効となります。


立退料が問題とならない場合

普通借家契約ではなく、定期借家契約(借地借家法38条)で物件を借りている場合

普通借家契約※1ではなく、定期借家契約(借地借家法38条)で物件を借りている場合には正当事由は問題とならず、立退料の支払いは受けられません。

定期借家契約※2は、あらかじめ定めた期間が満了すれば確定的に契約が終了する賃貸借だからです。

いったん定期借家契約に変更してしまうと、以前普通借家契約だったとしても、立退料交渉の余地はありません

賃貸人が、数年後には賃借人に出てもらいたいと考える場合、更新の際に定期借家契約への変更を求められることがありますが、今後もずっと借り続けたいと考える場合、この点は注意すべきでしょう。

普通借家契約が存在する場合、賃借人に定期借家契約を行う義務はなく、賃貸人から普通借家契約の更新はしないと言われても、法定更新(借地借家法26条)により、従前と同様の契約内容で期間の定めがない普通借家契約を継続することができます。


※1:普通借家契約-更新が可能な通常の建物賃貸借契約で、建物賃貸借契約のうち95%以上の割合を占める

※2:定期借家契約-借地借家法38条に規定される定期建物賃貸借契約で、あらかじめ定めた期間が満了すれば確定的に契約が終了するため更新されない

賃料の滞納をしている場合

賃料の滞納をしている場合も正当事由の有無を争うことはできません

賃借人の義務である賃料の支払を怠ることは賃貸借契約の終了原因となります。


注意すべき点

賃貸借契約の解約合意書の締結

立退料などの話がついていない段階での賃貸借契約の解約合意書の締結

解体スケジュールや工期を理由に

「まずは賃貸借契約の解約合意書を交わしたい」

と話が出ることもありますが、立退料などの話がついていない段階で行うことには注意が必要です。

後から立退料の交渉をしようとしても、賃貸借契約を終了させた以上、正当事由の有無という争いはなくなりますから、賃貸人はもはや立退料を支払う必要はなくなり、取り決めをしていない場合は支払いを受けられない事態にもなりかねません。

賃貸人側から書類の提出を求められた場合は内容をよく検討することが必要です。


賃借人から積極的に請求できる法的な権利ではない

立退料は、上で述べたような正当事由の一要素にすぎず、賃借人から積極的に請求できる法的な権利ではない点にも留意が必要です。

賃貸人が立ち退きを求めてこない段階にはもちろんですが、交渉が行われていたとしても、打ち切られた場合には、一度提示された金額だからといって裁判で請求することはできません

そのため、ちょうど移転を考えていた折に立ち退きの話が持ちかけられたような場合は、高額の立退料を提示することがよいとは限りません

賃貸人が交渉を断念した場合は、立ち退きの場合不要となる原状回復費用も、通常の引っ越しであれば自分で負担する必要が出てきますし、転居先の候補物件検討や弁護士への法律相談で時間や費用を使ったとしても、回収方法はありませ


次回、裁判事例を元に紹介

裁判において立退きが認められた、認められなかった具体的な事例や、立退料の金額についても、追って説明を行いたいと思います。(執筆者:弁護士 古賀麻里子)

《古賀 麻里子》
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執筆者:弁護士 古賀 麻里子 古賀 麻里子

東京弁護士会所属。2010年弁護士登録。2019年から東京都品川区にて古賀法律事務所を開業し、中小企業法務、不動産問題、交通事故等の賠償問題を多く扱う。マネーに関わる興味深い裁判例や法律をわかりやすく発信。 <保有資格>弁護士 寄稿者にメッセージを送る

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