親子間の貸し借りは贈与税の対象となるケースが多く、税務署から贈与税の無申告を指摘されるケースもあります。
そこで今回は、親子間での土地の使用貸借および、金銭貸借を行った際に贈与税の課税対象になるのかについて解説します。
目次
親が子に土地を無償で貸した場合
2世帯で居住する家を建築する際、親の名義の土地に子の名義の建物を建てることがあります。
土地所有者と建物所有者の名義が異なる場合、建物所有者は土地所有者に地代を支払い、土地を利用する権利を得るのが通常です。
しかし民法第593条(使用貸借)では、契約終了時に対象物を返還することを条件に、借主が無償で使用・収益することが認められています。
そのため、子が親の土地を無償で借りて建物を建築したとしても、贈与税は発生しません。
親子間で金銭の貸し借りを行った場合
親子間でお金の貸し借りを行う際は、第三者と金銭貸借をするような状況を作らないと、贈与税の課税対象になる可能性があります。
形式上は金銭貸借を行っていたとしても、
・ 返済周期が決まっていない「ある時払いの催促なし」や、
・ 返済時期が不明確な「出世払い」は
金銭貸借とはみなされず、借入金そのものが贈与として取り扱われます。
一方で、借入金額や返済能力、返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合については、借入金が贈与とみなされることはありません。
なお無利子での金銭貸借は、お金を借りた側は利子相当の金額の支払いを免除してもらったことになるため、利益相当額は贈与として取り扱われる場合があります。
親族間の金銭貸借は税務署から贈与の疑いがかかりやすいため、金銭消費貸借契約書を作成し、契約書の内容通りに履行するなど、実際に返済している事実を証明できるような対策が必要です。
税務署は親子間の貸借関係をいつチェックするのか
土地の使用貸借は贈与にはなりませんが、相続が発生した際、貸付行為が有償か無償だったかで、土地の評価方法が変わってきます。
そのため不動産の貸付関係の確認は、不動産を贈与したタイミングや相続が発生した際に行われることが多いです。
貸した土地の上に借主が建物を建てた場合、貸宅地評価として土地の評価額を6割程度減額できることもあります。
しかし有償で土地を貸していたとしても、賃料が固定資産税相当であれば使用貸借とみなされ、貸宅地評価で土地を評価することはできません。
親子間の金銭貸付の調査は、子が建物を建てるタイミングで行われることが多く、不動産の建築・購入資金について、税務署からお尋ね文書が届くこともあります。
と回答した場合、税務署は返済状況を定期的に確認してきます。
返済事実がなければ借入金は贈与とみなされ、贈与税の課税対象となりますので、借りたお金は返済すると同時に、通帳など返済した事実を証明できる書類等は保管してください。
なお具体的に贈与税の対象になるのかを確認したい場合につきましては、事前に税務署または税理士へご相談することをオススメします。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)