給与や年金などの所得に対し、所得税や住民税が課されていることは知られていますが、平成25年以降はそれらの税金に加え、復興特別所得税も納めることになっています。
復興特別所得税は期間限定の税金ですので、税率や対象期間などの制度の概要について解説します。
目次
復興特別所得税とは
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するにあたり、必要な財源の確保するために設けられた税金です。
その年に納める所得税額に応じて、復興特別所得税を納めることになり、税率は一律で所得税額の2.1%です。
たとえば所得税の納税額が10万円の場合、10万円に2.1%を乗じた2,100円が復興特別所得税額となります。
所得税額に税率を乗じて税額を算出しますので、所得税の納税額が発生しない方については、復興特別所得税の納税額はゼロです。
また株式の売却利益や不動産の売却利益など、税率が固定されているものについては、15.315%のように本来の税率(15%)と、所得税の税率に復興特別所得税の税率(0.315%)を合計した値を記載している場合もあります。
復興特別所得税は令和19年まで支払うことになる税金
復興特別所得税の課税期間は、
です。
実は復興税は所得税だけでなく、法人税に対しても復興特別法人税として存在しました。
しかし復興特別法人税の対象期間は、平成24年1月1日から平成27年12月31日と短く、のちの税制改正により、1年前倒し(平成26年12月31日)で制度は終了しました。
復興特別法人税と比較すると、復興特別所得税の対象期間は当初から長く設定されていますので、国民から長期的に薄く広く税金を集める姿勢が見受けられます。
復興特別所得税が前倒しで廃止されることは考えられるのか
復興特別法人税が前倒しで廃止されたように、復興特別所得税が廃止される可能性はゼロではありません。
しかし復興特別所得税の廃止論は話題に上りませんし、課される税金も所得税額の2.1%と少額であるため、現実的に廃止されることは今のところ考えにくいです。
反対に、近年立て続けに大規模な自然災害が発生している状況を鑑みますと、徴収期間の延長や、別の名称に変更して存続することの方が想定されます。
復興特別所得税は所得税と一緒に徴収される
復興特別所得税は、確定申告で所得税と一緒に納めることになり、会社員であれば源泉徴収されますので、復興特別所得税を納めるための特別な手続きはありません。
税額的には少額ですが、不動産を売却するなど多額の所得税が発生する場合には、復興特別所得税として納める額も増えますのでご注意ください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)