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子育て世帯の年金減を回避する「養育特例」は、申請しないともらえない制度 詳細と注意点を知って賢く使おう

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子育て世帯の年金減を回避する「養育特例」は、申請しないともらえない制度 詳細と注意点を知って賢く使おう

育児休業復帰後に短時間勤務制度を活用した結果、月々の給与が下がることを制度としてカバーする養育特例という制度があります。

端的には子供が3歳になるまでの間、年金額の計算に限って月々の給与が下がる前の水準で計算をかけてくる制度です。

育休をとっていない男性でも活用できるものなのでしょうか?

養育特例を申請しよう

養育特例の目的

養育特例は、厚生年金に加入する被保険者の申し出によって適用される制度です。

申し出がなければ適用されることはありません。

子育てをするにあたり、働く時間を短くすることや、残業をしないで退社し保育園へ子供を迎えに行き、夕食の準備をするなど、子育てのために、今だからこそしなければならない仕事は多くあります。

その場合、働く時間数は減ることになるので、必然的に月々の給与も減ってしまいます

それをカバーする目的で、子供が3歳になるまでの間に限って、給与が下がる前の水準で年金額を計算してくれるということです。

社会保険料は下がった後の水準で計算されますので、特段不利益はありません。

育休を取っていない男性も申請できるのか?

結論としては可能です。

制度の趣旨が子育てによって収入が下がったことによる年金減額の回避策ですので、性別によって制限がかけられていません

配偶者が専業主婦であっても育休は取れますし、仮に当該夫が育休を取っていなくても「養育している」ことには変わりありませんので、男性でも申請可能です。

報酬が全く下がっていない場合、特段メリットはありませんが、仮に一時期のみ報酬が下がった程度であれば、そこまで大きく年金に影響しないのではないかとの声もあります。

しかし、老後の年金は現行の法律では65歳から死亡するまでの長期的な収入となります。

労働収入がなくなった後の2か月に1回もらえる固定的な収入となりますので、今は当事者意識になれなくても、数十年後に後悔することはあり得ます

毎月の社会保険料と年金の関係とは?

法人企業で概ね週30時間以上働く方は社会保険へ加入しなければなりません。

法人企業でなくても一定の規模の個人事務所も社会保険の適用対象事業所となり、法人企業と同様に概ね週30時間以上働く場合は社会保険に加入しなければなりません。

更に大きな規模の会社の場合は週に20時間以上働く場合も社会保険に加入しなければならなくなります。

毎月の給与明細を見ると社会保険料が引かれているはずですが、育休中は社会保険料は免除されていても、復帰後は育休に入る前の給与水準を元に社会保険料が設定されていますので、復帰後はもらっている給与に比べて「高い」と感じるケースが多いはずです。

育休復帰後に3か月間の給与を平均し、4か月目から、復帰後の給与実態に合わせて社会保険料を下げることができます。

これによって月々の負担は間違いなく減るのですが、将来受けとる年金だけでなく、万一病気や怪我により働けなくなった際に収入補填となる傷病手当金も減額される要因となります。

養育特例はあくまで年金額の計算だけに限定されますので、傷病手当金などの短期的な給付に恩恵はありません。

養育特例は子供が3歳にあるまでの間の期間限定措置ですので、3歳以降も働き方に制限を設けている場合、3歳以降はカバーされませんので、頭に入れておきましょう。

制度を知って賢く使う

養育特例はあまり知られていない制度であり、十分に活用されているとは言い難い制度です。

子育ては女性だけがするという時代ではなくなっています。

男性も制度を賢く使い、少し先の話にはなり、人によってはメリットも限定的なのかもしれませんが、よりよい老後生活になる準備をしておきましょう。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

《蓑田 真吾》
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蓑田 真吾

執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾 蓑田 真吾

社会保険労務士 独立後は年金などの社会保険制度、人事労務管理に関する講演活動を行い、また、労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は有効的な社会保険制度の活用、様々な労務管理手法を積極的に取り入れ、企業をサポートしています。 【他保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、労働法務士 等 寄稿者にメッセージを送る

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