令和5年度の税制改正大綱が発表されましたが、資産税関係では相続税の贈与加算の期間が3年から7年に拡大することが注目されています。
今回は贈与加算制度の概要と、加算対象期間の拡大がどのくらい影響するのかについて解説します。
目次
相続税の3年内贈与加算の概要
相続税の3年内贈与加算とは、相続開始日から3年以内に相続人等が被相続人(亡くなった人)から贈与財産をもらっていた場合、相続財産と合算して相続税の計算をしなければいけない制度です。
相続開始前3年以内に被相続人から相続人が贈与を受けていれば、贈与税の有無に関係なく贈与加算対象です
贈与税の非課税枠である110万円以内の贈与であっても、3年内贈与加算の対象となりますのでご注意ください。
令和5年度税制改正で加算期間が7年に拡大
令和5年度税制改正では、相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等が3年から7年に拡大されます。
ただ相続開始前7年すべての贈与が加算対象になるわけではなく、新たに贈与加算の対象となる期間の贈与については、100万円を控除した残額が加算対象となります。
たとえば相続が開始する5年前に150万円、相続開始1年前に80万円の贈与を受けた場合、相続税に加算する贈与財産は130万円((150万円-100万円)+80万円=130万円)です。
令和5年度税制改正の法案が成立しても、令和6年1月1日以後に贈与で受けた財産に係る相続税から適用する予定となっていますので、令和5年以前は従来通り3年です。
贈与加算の対象範囲拡大による影響
相続税対策の一つに、被相続人(亡くなった人)が生前に贈与税の基礎控除額以内の財産を贈与する方法がありますが、贈与加算の対象が7年に拡大することで節税効果は薄くなります。
しかし、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)に変更はないため、相続財産と贈与加算の金額の合計が相続税の基礎控除額以内であれば、相続税は発生しません。
相続税の課税対象となる割合は全体の1割未満ですので、9割以上の相続においては今回の税制改正で税負担が重くなる可能性は低いです。
相続時精算課税制度の変更にも要注目
令和5年度の税制改正では、贈与加算だけでなく、相続時精算課税制度も大幅に改正される見込みです。
相続時精算課税制度を利用する場合、毎年110万控除を使える暦年課税制度が適用できなくなるデメリットがありますので、資産状況等に応じて使い分ける必要があります。
税制改正は、国会で法案が成立して初めて制度の改正が実現します。
通常の年であれば、税制改正に関連する法案は3月下旬に通過しますので、それまでは予定の話としてご理解ください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)