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企業型年金制度のマッチング拠出と、iDeCoの注意点とは? どちらを選択するかについても解説

シニア 退職金
企業型年金制度のマッチング拠出と、iDeCoの注意点とは? どちらを選択するかについても解説

企業型年金制度には「マッチング拠出」という選択肢があります。

これは企業が一方的に掛金を拠出するのではなく、従業員も一緒に掛金を拠出できる制度です。

ただし、マッチング拠出にはいくつかの注意点もあります。

今回は、マッチング拠出とiDeCoとの選択にフォーカスをあて解説します。

マッチング拠出と、iDeCo

マッチング拠出とは

企業型年金加入者(以下、企業型DC加入者)は、規約によってマッチング拠出が導入されている場合については、自身でも掛金を拠出できます

掛金額は加入者自身の意思で決定できますが、加入者が拠出する掛金は事業主掛金を超えることはできません

また、加入者自身が拠出する掛金は全額所得控除の対象となるので、老後の資産形成を進められながらも、税制優遇措置もあるということです。

マッチング拠出の注意点とは

加入者掛金は「事業主を通じて拠出」する必要があるため、「給与天引き」となります(iDeCoも給与天引き自体可能ではありますが、実務上は個人払いが多い)。

そして、iDeCoでも「拠出限度額」があるように、マッチング拠出もその例外ではありません。

よって、企業として、拠出限度額の管理と年末調整は事業主自身が行わなければなりません。

もちろん「拠出限度額」は、事業主掛金と加入者掛金の合算額で判断しますので、マッチング拠出を選択したからと言って掛金額の上限が増えるということにはなりません

他には、マッチング拠出をする場合、iDeCoへ同時に加入はできません

また、マッチング拠出は事業主掛金と同額までしか拠出ができませんので、場合によってはiDeCoの方が多く掛金を拠出できるというケースも想定されます。

例えば事業主掛金が1万円という例を挙げると、マッチング拠出できる限度額は1万円ということとなり、他方、iDeCoは1万円を超える拠出が可能です。

逆のケースとしてマッチング拠出を選択した方が多く掛金を拠出できる場合もあります。

そもそも企業にマッチング拠出制度がない場合は、老後の資産形成の選択肢としてはiDeCoへの加入が選択肢になりえます。

確定拠出年金

2022年10月からの法改正

企業型DC加入者のiDeCo加入要件の緩和があり、規約の変更なしに企業型DC加入者であってもiDeCoの加入は可能となっています。

また、「マッチング拠出」との「選択」も可能となっています。

また、第2号被保険者のiDeCo掛金拠出限度額は原則として次のように定められています。

  • 企業年金がない場合のiDeCo掛金拠出限度額は2万3,000円、
  • 企業型DCのみに加入している場合は2万円、
  • DBと企業型DCに加入している場合は1万2,000円、
  • DBのみに加入している場合は1万2,000円

となります。

iDeCoの掛金は月額5,000円から始められ、1,000円単位で自由に設定可能です。

また、月ごとではなく、年単位での拠出も可能です(掛金額の変更は1年に1回限り可能)。

掛金の拠出停止はいつでも可能です。

※企業型DC加入者の場合、iDeCoの掛金は年単位での拠出は選択できません(月ごとのみ)。

そして、マッチング拠出であっても原則として60歳前の引き出しはできませんので、掛金額の設定はその点も踏まえて設定することが求められます。

老後資金

どの部分を重視するかを念頭に置いて選択しよう

マッチング拠出とiDeCoはどちらがよいのか?という相談を受けますが、一例として、マッチング拠出の場合は口座管理手数料を企業が負担してくれるので年間の手数料が発生しないため、マッチング拠出を希望される方もいます(iDeCoの場合、口座管理手数料が年間数千円発生する)。

他方、マッチング拠出は企業と同額までしか掛金の拠出ができないため、資産形成が進まない、所得控除の恩恵が少ないといったデメリットがあり、iDeCoを希望される方もいますので、ご自身がどの部分を重視するかを念頭に決定していのが有用と考えます。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

《蓑田 真吾》
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執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾 蓑田 真吾

社会保険労務士 独立後は年金などの社会保険制度、人事労務管理に関する講演活動を行い、また、労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は有効的な社会保険制度の活用、様々な労務管理手法を積極的に取り入れ、企業をサポートしています。 【他保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、労働法務士 等 寄稿者にメッセージを送る

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