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【住民税決定通知書】ふるさと納税が控除されてない? 要因と状況に応じた対処法

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【住民税決定通知書】ふるさと納税が控除されてない? 要因と状況に応じた対処法

SNS上では「ふるさと納税したのに寄附金控除が適用されていない」と、発言されている方が散見されています。

今回は、ふるさと納税が適用されていない理由と、控除額を確認する方法をご紹介します。

ふるさと納税が適用されてないかも? (1)


ふるさと納税を適用するためには申請が必要

ふるさと納税は、地方自治体に寄附をすることで控除を受けられる制度ですが、控除をうけるためには申請が必要です。

会社員・公務員など確定申告が不要な方は、「ワンストップ特例制度」を申請することで確定申告手続きをすることなく、ふるさと納税を適用できます。

ただワンストップ特例制度は申請期限があり、期限内に申請を行っていない場合は制度を受けられません

また、6か所以上の団体にふるさと納税を行った際も申請の対象外となりますので、寄附した自治体の数を確認してください。

ふるさと納税はワンストップ特例制度を利用しなくても、所得税の確定申告書を提出することで控除を受けられます。

しかし、確定申告書 第2表の「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」に金額を記載していない場合、住民税で寄附金控除が適用されませんのでご注意ください。

国税庁ホームページで申告書を作成した方であれば、ふるさと納税の入力をした際、所定の欄に金額が記入されますが、書面で申告書を作成された方は「住民税・事業税に関する事項」に関する部分の記入漏れが起きやすいです。

金額を記載していない場合、住民税で寄附金控除が適用されません

住民税の寄附金控除が適用されているか確認する方法

寄附金控除額は、住民税決定通知書で確認することができます。

住民税は6月から納付を開始するため、6月中には通知書が送付されます。(住民税が特別徴収となっている会社員・公務員の方は、勤務先に通知書が送られています。)

ふるさと納税を適用している場合には、住民税決定通知書の税額欄に「寄附金税額控除額」などの記載がされていますのでご確認ください。

住民税は「市区町村民税」と「都道府県民税」を合計した総称となりますので、ふるさと納税が適用できている場合には、双方から税額が控除されています

税額欄に寄附金税額控除の記載が無い場合、ふるさと納税が適用漏れとなっている可能性が高いため、別途対処する必要があります。

ふるさと納税が適用されていなかった際の対処法

ふるさと納税の適用が漏れていた場合の対処法は、状況に応じて異なります。

ワンストップ特例の申請や、所得税の確定申告を行っていなかった方については、所得税の期限後申告書を提出することになります。

ワンストップ特例を申請できるのは、ふるさと納税先の自治体が5団体以内の場合に限られますので、6団体を超えてしまうと申請は無効となるため、申告手続きが必要です。

確定申告では、その年に発生した所得金額や所得控除を記載することになるため、ふるさと納税の金額が確認できる書類以外に、給与の源泉徴収票などを用意してください。

確定申告書を提出した方で、「住民税・事業税に関する事項」の欄の記載が漏れていた方については、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

なお、税務署や市区町村のミスにより寄附金控除が適用されていない可能性もゼロではありませんので、住民税決定通知書が届きましたら念のため控除されているか確認してください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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