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70歳以降も働く方の「在職老齢年金」とは?対象条件と誤解しやすい部分を解説

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70歳以降も働く方の「在職老齢年金」とは?対象条件と誤解しやすい部分を解説

年金制度の2階部分にあたる厚生年金から支給される老齢厚生年金については、同年金を受給しながら働いている場合、カットされてしまうことがあります。

これは在職老齢年金制度といい、厚生年金に加入しながら仕事を継続し、かつ、老齢厚生年金を受給している場合、対象となる可能性があります。

今回は在職老齢年金制度の中でも、70歳以降の在職老齢年金制度について解説します。

70歳以上の在職老齢年金制度

在職老齢年金制度とは

まず、この制度の主なポイントとしては、次のとおりです。

(1) 厚生年金に加入していること

(2) 報酬(賞与は月額換算)と年金月額の合計額が48万円以上であること

(2) を詳述すると、仮に賞与がなく、月々の報酬が通勤手当込みで38万円、年金額が10万円とします。この場合は理論上、48万円ちょうどですので、年金はカットされません。

なお、報酬とは厳密に言うと、標準報酬月額のことを指しますので、税引き前の総支給額のことではありません。

70歳以上の方の在職老齢年金制度

ここで疑問を持たれる方もいますが、厚生年金は70歳以降、加入することはできません(健康保険は75歳以降、後期高齢者医療制度に移行)。

そうなると、在職老齢年金制度の対象にならないのではないかと考えられがちですが、そうではありません。

厚生年金については年齢的に70歳で資格喪失することとなりますが、70歳以降も同じ職場で働く場合、「被保険者」ではなくなりますが、「被用者」という形で在職老齢年金制度の対象にはなり続けるということです。

努力義務ではあるものの、2021年の改正高年齢者雇用安定法による70歳までの継続雇用努力義務化によって、65歳~70歳までの雇用環境の整備が法律に明記されました(60歳~65歳は義務)。

よって、健康状態が良好である場合や、職場が慢性的な人手不足に陥っている、余人に代え難い人財の場合は70歳以降も働くというケースは今後少なくなるとは考え難いでしょう。

その場合、在職老齢年金制度についても理解をしておくことが有用です。

在職老齢年金制度の誤解

あくまでカットされる対象の年金は、2階部分である老齢厚生年金の報酬比例部分です。

すなわち、1階部分の国民年金から支給される老齢基礎年金はカットの対象ではありませんので、(請求忘れやそもそも受給資格がない場合を除き)報酬の影響で全く年金をもらえないとうことはありません。

次に在職老齢年金制度はあくまで厚生年金に加入する事業所からの報酬が対象となりますので、例えばダブルワーク先からの報酬(ダブルワーク先で厚生年金に加入していないことが前提)は48万円に含めません。

また、趣味の延長で利益が発生した不動産収入等も、「労働の対象」にあたらないことから48万円には含まれません。

その他によくある事例として、本業先の業績回復等に伴い、突発的に賞与が出た場合も注意が必要です。

端的には、賞与については48万円に含まれます

賞与については恩恵的な側面もなくはありませんが、広い意味では労働の対象であり、法律上も在職老齢年金制度の報酬には賞与も含める旨が規定されています。

厳密には、その月以前1年間の標準賞与額を12でわった額を含めることとなります。

なお、法律上は70歳以降の方は「標準報酬月額」と「標準賞与額」は、(「被保険者」ではないことから)それぞれ「標準報酬月額に相当する額」と「標準賞与額に相当する額」と呼ばれますが、実務上は70歳未満の方の定義と同じです。

賞与に注意

70歳以降も働くなら年金制度への理解を深めておこう

70歳以降も仕事を継続する方が増加傾向にある社会情勢において、同時に年金制度等の理解も深めておくことが重要です。

特に厚生年金については国民年金と比べて年金額が高くなることが多いこともあり、「こんなはずではなかった」を回避することにつながると考えます。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

《蓑田 真吾》
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蓑田 真吾

執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾 蓑田 真吾

社会保険労務士 独立後は年金などの社会保険制度、人事労務管理に関する講演活動を行い、また、労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は有効的な社会保険制度の活用、様々な労務管理手法を積極的に取り入れ、企業をサポートしています。 【他保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、労働法務士 等 寄稿者にメッセージを送る

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