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65歳から老齢基礎年金を満額受給する人が、60歳から繰上げた時の差額、計算方法

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65歳から老齢基礎年金を満額受給する人が、60歳から繰上げた時の差額、計算方法

老齢基礎年金は、原則65歳から受給できる国民年金の老齢のための給付です。

また、老齢基礎年金は、65歳から受給するよりも受給額が減額されますが、60歳から65歳までの間に月単位で繰り上げて受給できます。

老齢基礎年金を繰上げ受給することで、最長5年間早く年金を受給できますが、減額された減額率での受給が一生続くことになります。

今回は、原則通りに65歳から老齢基礎年金を満額受給する方と、60歳から繰上げ受給する方と年金額にどのくらい差がでるかについて詳しく解説していきます。

65歳から老齢基礎年金を満額受給する人が 60歳から繰上げた時の差額

老齢基礎年金の受給要件

老齢基礎年金は、受給資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間)が10年以上ある方が、65歳から受給できます。

老齢基礎年金の受給額は、以下の計算式で算出できます。

令和5年度老齢基礎年金の満額 × (保険料納付済期間(月数) + 保険料の免除月数 × 免除月の反映する割合) ÷ 480 (加入可能年数40年 × 12か月)

令和5年度老齢基礎年金の満額は、年額795,000円(新規裁定者)です。

老齢基礎年金の繰上げ受給

老齢基礎年金の繰上げ受給をした場合の年金額は、以下の計算式で算出されます。

減額率=0.4%(昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%)×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数

昭和37年4月2日以降生まれの老齢基礎年金の受給資格を満たした方が、60歳から老齢基礎年金を繰上げ受給した場合、受給額は以下の金額になります。


0.4%×60か月=24%(減額率)

100%-24%=76%

795,000円(令和5年度老齢基礎年金の満額 新規裁定者)×76%=604,200円(年額)


65歳から老齢基礎年金を満額受給する方と60歳から繰上げ受給する方との年金額の差

上記より算出した金額により、65歳から老齢基礎年金を満額受給する方と60歳から繰上げ受給する方との年金額の差を計算すると、以下の金額になります。

795,000円(令和5年度老齢基礎年金の満額 新規裁定者)-604,200円(60歳から繰上げ受給した場合の年額)=190,800円

令和5年度の場合は、年額で190,800円の差がでます。

65歳から老齢基礎年金を満額受給する方と60歳から繰上げ受給する方との年金額の差は、令和5年度で年額190,800円です。

今回は、国民年金の老齢のための年金である老齢基礎年金について見ましたが、厚生年金保険の老齢厚生年金についても同様に繰上げ受給できます。

そのため、老齢厚生年金を受給できる方は、両方の老齢年金について繰上げするかどうかの考慮が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)


《小島 章彦》
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執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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