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消費税の確定申告を忘れた場合のペナルティとは?種類と金額、インボイス制度での課税事業者変更に要注意

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消費税の確定申告を忘れた場合のペナルティとは?種類と金額、インボイス制度での課税事業者変更に要注意

令和5年10月1日からスタートしたインボイス制度に対応するため、消費税の免税事業者から課税事業者に変更した方もいらっしゃると思います。

課税事業者は消費税の申告をしなければならず、無申告だと税務署から指摘され、ペナルティを受けることになるので注意してください。

本記事では、消費税の無申告や申告誤りに対する罰則について解説します。

消費税の無申告や申告誤りに対する罰則について解説します

消費税の2割特例は必ず納税額が発生する

消費税の納税義務者は原則事業者に限られるため、一般消費者が消費税の確定申告をすることはありません。

免税事業者は消費税の確定申告は不要ですが、課税事業者に該当する場合には確定申告が必要です。

消費税の計算方法としては一般課税と簡易課税だけでなく、インボイス制度が導入されたことを理由に課税事業者となった方は、2割特例を適用して申告することも可能です。

2割特例は、消費税の納税額を課税売上に対する消費税の2割にすることができる特例であり、利益率が高い事業者においては高い節税効果も期待できます。

しかし、2割特例を適用した場合、必ず消費税の納税額が発生しますので、確定申告書を提出時に消費税を納めることになります。

加算税は申告漏れに対するペナルティ

加算税は、申告内容に誤りがあった際に課される税金です。

消費税に課される加算税は、無申告加算税・過少申告加算税・重加算税の3種類で、申告状況等によって適用される種類は異なります。

消費税に課される加算税は、無申告加算税・過少申告加算税・重加算税の3種類

無申告加算税は、申告期限までに申告書を提出していない場合に課される加算税です。

適用税率は原則15%ですが、自主的に期限後申告をした場合は税率が5%に下がります。

過少申告加算税は、期限内に提出した申告書の内容に誤りがあった場合に課される加算税です。

適用税率は原則10%ですが、自主的に修正申告した場合には不適用となりますので、申告誤りに気が付きましたら、指摘される前に修正申告を行ってください。

重加算税は、仮装隠ぺい行為があった場合に、無申告加算税や過少申告加算税の代わりに課される加算税です。

過少申告加算税の代わりに適用される際の税率は35%、無申告加算税の代わりに適用される際の税率は40%と、罰則が非常に重いです。

計算ミスやケアレスミスに対して重加算税が課されることはありませんが、調査担当者が仮装隠ぺい行為があったと判断すれば、対象となることも想定されますので気を付けてください。

延滞税は納付漏れに対するペナルティ

延滞税は、税金の納付が遅れたことに対するペナルティです。

消費税は納税者が自主的に申告・納税をしなければならず、申告期限と納期限は同日です。

確定申告書を提出したとしても、納付が完了していなければ延滞税の対象となってしまいますので、期限までに納付も済ませなければなりません。

延滞税の額は日割りで計算するため、期限までに納付できなかったとしても、速やかに納税を行えば延滞税の額は抑えられます。

また、延滞税の額が1,000円未満であれば、延滞税はかかりません。

延滞税の額は日割りで計算するため速やかに納付すれば額を抑えられる

今年から消費税の税務調査は増加するかもしれない

税務署はインボイス制度に対応した事業者を把握していますので、無申告であれば税務署から指摘される可能性が高いです。

税務調査で無申告を指摘されれば、本税だけでなく加算税・延滞税を納めることになりますので、必要に応じて消費税の申告・納税手続きを行ってください。

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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