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管理料を払っていても草むしりは自分?お盆に確認したいお墓の管理分担

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管理料を払っていても草むしりは自分?お盆に確認したいお墓の管理分担
管理料を払っていても草むしりは自分?お盆に確認したいお墓の管理分担

お盆の墓参りで、「管理料を払っているのに、なぜ自分たちで草むしりをするのだろう」と感じたことはありませんか。管理料は共用部分の維持に使われ、墓石や区画内の清掃は使用者が担う場合があります。管理範囲や費用、承継者を家族で確認しておきましょう。

管理者が受け持つ共用部分と、使用者が受け持つ区画内

「お墓の管理」と一口に言っても、管理者がしてくれる範囲と、お墓を使う人が自分でする範囲は、使用規則などで決まります。札幌市営霊園で管理者が管理するのは、共用部分です。札幌市は、管理料が「霊園内の道路、樹木、芝生、トイレ、管理事務所など、霊園の共用部分の維持管理のため、お墓の面積に関係なく必要とされる費用に充てられます」と説明し、「各区画内の清掃等については、今までどおり使用者の皆様に管理をしていただく必要があります」としています。区画内の清掃は、札幌市営霊園の管理者の仕事ではありません。

管理料を払っていても草むしりは自分?お盆に確認したいお墓の管理分担

見落としやすいのが、墓石の修理や補修です。札幌市の案内に、これを管理者が担うとの記載はありません。引き受けてくれる前提で考えず、使用規則や管理事務所で確かめてください。

使用料と管理料は別建て。公営霊園の年額

公営霊園では、区画を使う権利に対して納める使用料(永代使用料とも呼ばれます)と、毎年納める管理料とが、別建てです。都立霊園について定める東京都霊園条例も、使用料は別表第二、管理料は別表第三と、条文を分けています。管理料の使途は前の節のとおり共用部分の維持管理であって、「墓地のレンタル料」ではありません。

都立霊園の管理料は、東京都霊園条例第13条が上限を定め、その範囲内で規則が額を決める建て付けです。運営する東京都公園協会が実際の額を掲示しており、あらかじめ確かめられます。

管理料を払っていても草むしりは自分?お盆に確認したいお墓の管理分担

(都立霊園は東京都公園協会の掲示額・2026年4月1日改定)

1区画いくら、1箇所いくらで決まる霊園と、都立霊園の一般埋蔵施設のように1平方メートルあたりで決まる霊園があります。後者は区画が広いほど年額が上がります。

名称にも気をつけたいところです。たとえば神戸市は、毎年納めるお金を「年間使用料」と呼んでいます。同じ「使用料」でも、一度きりの永代使用料とは別物です。自分の霊園ではどの名前のお金を毎年納めているのかを、条例や規則で確かめてください。一方、いわゆる民営霊園や寺院墓地の管理料は、個別の使用規則や契約書で確かめることになります。

お墓を承継するのは「祭祀を主宰すべき者」

ここでよくある思い込みが、承継者は故人の遺族か親族に限られる、というものです。民法第897条第1項は「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」と定め、そのただし書で「被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」としています。被相続人の指定があればその人が、なければ慣習に従って決まり、慣習も明らかでないときは家庭裁判所が定めます(同条第2項)。こうして決まる「祭祀を主宰すべき者」が承継するのであって、親族であるかどうかで自動的に決まるわけではありません。親族以外の人が承継することもあります。

遺産をどう分けたかと、お墓を誰が承継するかは、同じ話ではありません。一方、管理料を誰が納めるかは民法第897条には書かれておらず、各霊園の使用規則や契約で確認します。たとえば神戸市は、年間使用料は墓地の使用者が支払うのが原則とし、高齢などのために親族が代わって支払うことも可能と案内しています。代納を希望するなら各墓園管理事務所へ相談してください。

管理料が滞ったときに動く手続き

管理料が納められないままになると、都立霊園では使用許可の取消対象となります。ここで動く手続きは、性質の違う2つに分かれます。

1つ目は、滞納そのものを理由とする使用許可の取消しです。東京都霊園条例第21条は使用許可を取り消すことができる場合を並べており、その第3号が「第十三条第一項の管理料を五年間納付しないとき」です。東京都公園協会は2023年度から延滞金も徴収しています。これは都立霊園の使用許可に関する手続きです。

2つ目は、縁故者がいなくなった墳墓を改葬する手続きです。墓地、埋葬等に関する法律施行規則第3条は、「死亡者の縁故者…がない墳墓又は納骨堂」=無縁墳墓等の改葬許可の申請に添える書類として、墓地使用者や縁故者などに対し「一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面」(第2号)を挙げています。公告の裏づけとして、官報を出力した書面または電磁的官報記録を記載した書面の写しと、立札の写真も添えます(第3号。書面官報への掲載により公告した場合は、当該書面官報の写しを添えます)。2025年4月1日施行の改正で改められたのはこの第3号で、電磁的な官報にも対応する文言になりました。官報掲載と立札の1年間掲示という骨格は変わっていません。

注意したいのが、使用許可の取消しと改葬許可は別の手続きだという点です。管理料の滞納で取消対象になっても、遺骨を他の墳墓や納骨堂へ移す(改葬する)には、墓地、埋葬等に関する法律第5条の許可が必要です。「官報に載っていないから、使用許可の取消対象ではない」とはならない一方、遺骨を移す手続きまで公告の有無だけで判断することもできません。

督促が届いたら、放置せず管理事務所へ早めに相談してください。連絡先が変わったままだと、督促そのものが届かないおそれがあります。

お墓に通えないときの手立て

遠方に住んでいる方、体力的に墓参りがきつくなってきた方の手立ては、いくつかあります。近くに住む親族に頼めないか。墓地を管理する寺院に相談できないか。墓参りや清掃を代行する業者に頼めないか。ここまでは、お墓を残したままでできる選択です。代行の料金は作業の内容で変わるので、複数の業者から見積もりを取って比べてください。

そのうえで、お墓自体を畳むのが墓じまいです。押さえておきたいのが、墓じまいに伴って遺骨を他の墳墓や納骨堂へ移すこと(墓地、埋葬等に関する法律でいう「改葬」・同法第2条第3項)は、「届け出」ではなく「許可」だという点です。同法第5条は「埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長…の許可を受けなければならない」と定めています。許可を出すのは、遺骨が現にある場所の市町村長です(同条第2項)。許可されると改葬許可証が交付されます(同法第8条)。書類を出せば済むのではなく、許可を受けて初めて改葬ができます。工事の段取りより先に、まず市町村の窓口です。

お盆に確かめておきたいこと

お墓の管理は、管理者と使用者で受け持ちが分かれ、範囲は使用規則などで決まります。札幌市営霊園では管理者が見るのは共用部分で、区画内の清掃は使用者の仕事です。毎年納める管理料は、区画を使う権利に対する使用料とは別のお金で、公営霊園なら条例や規則などで年額を確かめられます。「祭祀を主宰すべき者」は親族かどうかで自動的に決まるわけではなく、納付者は使用規則や契約で確認します。お盆に親族がそろううちに、次に誰が引き受けるのか、連絡先は届いているか。この2つを確かめておくだけで、後がずっと軽くなります。

《編集部》
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執筆者: 編集部 編集部

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