
お盆に親族が集まると、子どものいない夫婦ほど、その先のことが話題にのぼります。残された配偶者が全部受け取れると思われがちですが、民法は親や兄弟姉妹、その先の甥や姪まで相続人を用意しています。しかも兄弟姉妹に遺留分はありません。遺言を残すかどうか、今年のお盆に話しておきましょう。
子がいない夫婦で、相続人が降りていく順番
配偶者については、被相続人の配偶者は常に相続人となると定められています(民法890条)。ただし同じ条文は続けて、民法887条または889条によって相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とすると書いています。配偶者は必ず相続人になりますが、ほかに相続人がいれば分け合う相手が現れるということです。
その「ほかの相続人」を決めているのが順位の規定です。第1順位は子で、被相続人の子は相続人となるとされています(民法887条1項)。子がいない場合、つまり887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次の順序で相続人が決まります(民法889条1項)。1つ目は被相続人の直系尊属で、親等の異なる者の間ではその近い者が先になります。2つ目が被相続人の兄弟姉妹です。
順路にすると、確かめる先は3つです。まず自分の親や祖父母が健在かどうか、次に兄弟姉妹がいるかどうか、そのうえで、その兄弟姉妹が先に亡くなっていないかどうかを見ます。ここで誰も見つからなければ、配偶者が単独の相続人になります。
甥や姪で止まる代襲、ひ孫まで続く代襲
兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合、その子である甥や姪が代わりに相続人になります。根拠は民法889条2項で、民法887条2項の規定は前項第2号の場合について準用する、と書かれています。準用されているのは887条の2項だけです。
続く民法887条3項は、代襲者がさらに死亡したり相続権を失ったりした場合について2項を準用すると定めており、子の系統では孫、ひ孫と代襲が続きます。この3項が889条2項の準用の対象に入っていないところが分かれ目です。兄弟姉妹の系統の代襲が甥や姪の一代で止まるのは、条文がここで線を引いているからです。甥や姪が先に亡くなっていれば、その子は相続人になりません。

代襲が起きる原因も押さえておきます。887条2項が挙げているのは、相続の開始以前に死亡したとき、民法891条の欠格事由に該当したとき、廃除によって相続権を失ったときの3つです。ただし廃除を家庭裁判所に請求できる相手は遺留分を有する推定相続人に限られており(民法892条)、後で見るとおり兄弟姉妹に遺留分はありません。兄弟姉妹の系統で実際に代襲が起きるのは、先に亡くなっていた場合と、欠格事由に当たった場合ということになります。
見落としやすいのが相続放棄です。相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。放棄は887条2項が挙げる3つの原因に入っていないため、兄弟姉妹が放棄しても甥や姪が繰り上がることはありません。
配偶者と兄弟姉妹で分ける4分の3と4分の1
相続分も条文が決めています。配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です(民法900条3号)。相続人が配偶者と直系尊属であれば3分の2と3分の1になりますから、親が健在かどうかで配偶者の取り分は変わります。
兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は相等しいものとされます(同条4号本文)。ただし同じ号のただし書は、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とすると定めています。親の再婚などで父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹がいる場合、ここが効いてきます。
甥や姪の取り分は、亡くなった兄弟姉妹の枠をそのまま引き継ぎます。代襲相続人の相続分はその直系尊属が受けるべきであったものと同じとされ(民法901条1項)、この規定は兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用されます(同条2項)。甥や姪が数人いれば、その枠の中で分けることになります。
ここで注意したいのは、割合が決まっていることと、手続きが済むことは別だという点です。遺言がなければ、預金の払い戻しも不動産の名義変更も、相続人全員が加わった遺産分割協議を経ることになります。相続人の範囲が兄弟姉妹や甥、姪まで広がれば、集める戸籍の範囲も、連絡を取る相手の数も増えます。
兄弟姉妹に遺留分がないという分かれ目
子どものいない夫婦にとって、いちばん大きいのがこの点です。遺留分の規定は「兄弟姉妹以外の相続人は」という言葉から始まっており(民法1042条1項)、条文が最初に兄弟姉妹を外しています。代襲して相続人になった甥や姪も、兄弟姉妹の権利を引き継ぐ立場ですから同じです。
これは遺言の効き方が変わることを意味します。相続人が配偶者と兄弟姉妹だけ、あるいは配偶者と甥、姪だけになる夫婦であれば、全財産を配偶者に相続させるという遺言を残しておくことで、配偶者の取り分が後から遺留分で崩されることはありません。遺産分割協議そのものが要らなくなります。
一方で、親や祖父母が健在なら話は別です。第2順位の直系尊属は1042条が外していない相続人ですから、遺留分を持ちます。遺言があっても、その分は請求される余地が残ります。自分の親の世代が健在かどうかで遺言の効き方が変わる、と覚えておくとよいでしょう。
遺言を残すときに踏む段取り
遺言は、民法に定める方式に従わなければすることができません(民法960条)。手軽なのは自筆証書遺言で、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押す形で作ります(民法968条1項)。財産目録だけは自書が不要で、その代わり毎葉に署名と押印が要ります(同条2項)。公正証書遺言では、証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授します(民法969条1号・2号)。
作ったあとの扱いにも差があります。遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません(民法1004条1項)。この検認は公正証書による遺言には適用されません(同条2項)。自筆証書遺言でも、法務局の遺言書保管所に預けておけば1004条1項は適用されないと定められています(法務局における遺言書の保管等に関する法律11条)。保管の申請は、住所地か本籍地、または所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所へ、遺言者本人が出向いて行います(同法4条3項・6項)。
相続人にならない甥や姪などに財産を渡したいときは遺贈という形になります。遺言者は包括または特定の名義で、その財産の全部または一部を処分することができます(民法964条)。
税の向きも1つだけ触れておきます。相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外である場合、その人の相続税額には2割に相当する金額が加算されます(相続税法18条1項)。兄弟姉妹は二親等、甥や姪は三親等ですから、いずれもこの加算の対象です。
配偶者を守るのは、元気なうちの一枚
子どもがいない夫婦では、配偶者のほかに親や兄弟姉妹、甥や姪が相続人として現れます。分け方は条文で決まっており、あとからの話し合いで避けられるものではありません。裏を返せば、親や祖父母がいない場合は、兄弟姉妹に遺留分がないぶん、遺言の一枚で配偶者の暮らしを守れます。方式に迷ったら、公証役場や法務局の窓口、弁護士や司法書士などの専門家に相談してみてください。


