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年収が高くても児童手当は受け取れる。所得制限はなくなり、申請が要る

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年収が高くても児童手当は受け取れる。所得制限はなくなり、申請が要る
年収が高くても児童手当は受け取れる。所得制限はなくなり、申請が要る

10月は児童手当の支給月です。収入が多い共働きの家庭では、うちには関係ない手当だと思い込んでいないでしょうか。所得制限は令和6年10月分からなくなり、今は収入の多さで対象から外れることはありません。ただし、これまで受け取っていなかった家庭は、住んでいる市区町村に申請しないと支給が始まりません。気づいた今のうちに、わが家の申請を済ませておきましょう。

収入の多い共働きの40代夫婦が、同僚のひと言で気づいた変化

「児童手当の申請、もうした?」職場の昼休みに同僚からそう聞かれ、40代の会社員の女性は首をかしげました。夫も会社員として働き、高校生と中学生の子がいますが、所得の上限を超えていたため、ここ数年は手当を受け取っていませんでした。

帰宅して夫に話すと、「うちは収入が多いから関係ないはずだよ」という返事でした。念のため夫婦でこども家庭庁の案内を開くと、所得制限はすでになくなっていました。しかも、これまで受け取っていなかった家庭は、自分から申請しないと支給が始まらないと書かれていたのです。

所得制限がなくなり、支給は高校生年代まで

こども家庭庁が公表する改正法(令和6年法律第47号)の概要では、児童手当の支給要件から所得制限を撤廃し、支給期間を高校生年代まで延ばすとしています。施行は令和6年10月1日で、同庁の案内でも令和6年10月からの拡充として説明されています。

改正前は、所得が上限を超える家庭には児童手当も特例給付も支給されていませんでした。

年収が高くても児童手当は受け取れる。所得制限はなくなり、申請が要る

申請が要る家庭と、今から申請するときの扱い

こども家庭庁は、中学生以下の子を育てていても所得の上限を超えて児童手当も特例給付も受けていなかった人について、住んでいる市区町村への申請が必要だと案内しています。高校生年代の子を育てている人も、中学生以下の子の分をすでに受け取っている場合を除き、申請が要ります。公務員は、住んでいる市区町村ではなく勤務先から手当が支給されるため、手続きも勤務先で行います。

気をつけたいのが申請の時期です。制度改正にともなう申請は、令和7年3月31日までに済ませれば令和6年10月分から支給される扱いでしたが、この期限はすでに過ぎています。同庁の案内では、原則として申請した月の翌月分から支給され、申請が遅れた月の分は受け取れなくなるとされています。

共働きなら、夫婦のどちらの名前で申請するかも確かめどころです。児童手当法では、父と母がともに子を監護し生計を同じくしているときは、子の生計を維持する程度の高い方が受け取る人になるとしています(別居の場合などには別の定めがあります)。

気づいた月のうちに、窓口で申請を済ませたい

まず、児童手当が今振り込まれているかを確かめましょう。受け取っていなければ、住んでいる市区町村の窓口(公務員は勤務先)に申請します。申請が遅れた月の分は原則としてさかのぼれないため、気づいた日が動きどきです。どちらの名前で申請するか迷うときは、窓口で相談すると確実です。

《編集部》
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執筆者: 編集部 編集部

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