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注目記事国民年金は、日本に居住している20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。 国民年金の被保険者の中でも、 自営業者、学生、無職の方などの「第1号被保険者」は、基本的に納付対象月の翌月末日の納付期限までに、
厚生年金とは、公的年金制度のひとつで、厚生年金の適用事業所に常時使用される70歳未満の会社員や公務員などが加入します。 厚生年金の被保険者は、厚生年金保険料を会社と折半で給与からの天引きによって支払います。 このように、
失業保険とは、雇用保険の基本手当のことを指す場合もあります。 また、昭和50年に失業保険法が廃止され、それに変わる法律として雇用保険法が施行されたことから、雇用保険の失業に関する給付全体のことを指す場合もあります。 今回
日本の公的年金の中に、障害年金があります。 障害年金とは、疾病や負傷によって所定の障害認定基準に達した方が受給できる年金です。 このストレスの多い現代では、うつ病になってしまう方も数多くいます。 うつ病を発症した場合でも
国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての方が加入する必要があり、国民年金保険料は20歳から60歳までの40年間納付する必要があります。 そのため、大学生などの学生であっても、20歳以上であれば、国民年金
日本の公的年金制度は、高齢者などを社会全体で支えるために、年金や一時金を給付しています。 また、日本の公的年金制度は、「国民皆保険」「社会保険方式」「世代間扶養」の三本柱で成り立っているのです。 国民皆保険により、日本に
2022年4月からの年金制度改革による法改正により、加給年金の支給停止規定の見直しが行われました。 この改定により、これから65歳になり老齢厚生年金を受給する方の中にも、年金制度改革前であれば加給年金が受給できたのに、法
2022年4月からの年金制度改革により、老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)の受給開始年齢を75歳まで繰り下げられるようになりました。 繰り下げ受給することにより受給する年金額を増やせるため、一見メリットが多いように感
日本の公的年金の中に、日本に居住している20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければならない国民年金があります。 国民年金の被保険者の種類は、 ・ 自営業者、学生、無職の方などの「第1号被保険者」 ・ 会社員、公務員
会社員などの厚生年金の被保険者の夫と離婚した場合、婚姻期間中に夫が支払っていた保険料の分の年金は、夫のものになってしまうのでしょうか? 婚姻期間中に夫婦の一方が納付した厚生年金は、夫婦が共同で納付した年金として考えられ、
日本の公的年金の中に、病気やけがが原因で日常生活に著しい制限を受ける場合に、生活保障を行う「障害年金」があります。 障害年金の中には、国民年金の給付である「障害基礎年金」と、厚生年金の給付である「障害厚生年金」があり、加
日本の公的年金には1人1年金の原則があり、支給事由の異なる2つの年金の受給要件を満たしたとしても、支給事由の異なる2つの年金を両方受給することは原則できないことになっています。 例えば、 老齢基礎年金と老齢厚生年金 障害
老齢基礎年金や老齢厚生年金は、基本的に65歳から受給できる老齢年金です。 しかし、65歳になる前に老齢年金を受給したい人のために、60歳から65歳になるまでの間に老齢基礎年金や老齢厚生年金を繰上げ受給することもできます。
特別支給の老齢厚生年金とは、生年月日により65歳になる前に受給できる老齢厚生年金のことです。 この特別支給の老齢厚生年金を受給しながら働いている方が、失業した場合に失業手当(雇用保険の基本手当)を受給できるのでしょうか?
厚生年金の適用事業所に常時使用される70歳未満の会社員や公務員などの被用者の方は、厚生年金保険料が給料から天引きされています。 給料明細を見て結構な金額が引かれていると思う方もいれば、まったく気にならない方もいるのではな
日本の公的年金は、老齢、障害、死亡に対して給付を行っています。 支給事由が老齢の場合は老齢基礎年金と老齢厚生年金、障害の場合は障害基礎年金と障害厚生年金、死亡の場合は遺族基礎年金と遺族厚生年金の種類があり、それぞれ受給資
日本の公的年金には国民年金や厚生年金などがあり、老齢や障害や死亡に対して給付が行われます。 年金は国からの給付ですが、年金の受給額は所得になるのです。 この年金所得には、課税所得として税金がかかるのでしょうか? 今回は、
厚生年金の老齢のための給付である老齢厚生年金は、基本的に65歳から受給することができます。 しかし、老齢厚生年金は、生年月日により65歳になる前から受給できる方もいるのです。 この65歳前から受給できる老齢厚生年金を、「
60歳以降も会社員などで厚生年金に加入しながら、老齢厚生年金を受給している方がいらっしゃいます。 このように厚生年金に加入しながら受給する老齢厚生年金を在職老齢年金といい、 給与や賞与の額と年金の受給額の合計が一定以上に
日本の公的年金の中に、会社員や公務員などの被用者のための年金である厚生年金があります。 厚生年金の被保険者は、厚生年金の適用事業所に勤務する70歳未満の方です。 その厚生年金の給付の1つに、老齢のための年金である老齢厚生
日本における社会保障制度の中に、公的年金制度があります。 日本の公的年金制度とは、老齢、障害、死亡に対して年金や一時金を給付する制度であり、国民年金と厚生年金の2種類があります。 今回は、日本の公的年金である国民年金と厚
国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての方が加入しなければならない公的年金です。 そのため、国民年金の被保険者には、自営業者や無職の方などが対象の第1号被保険者だけでなく、会社員や公務員などの第2号被保
老齢のために受給できる公的年金には、老齢基礎年金や老齢厚生年金があります。 老齢基礎年金や老齢厚生年金は、基本的には65歳から受給することができますが、66歳以降75歳までの間に繰下げ受給することもできるのです。 繰下げ
日本に居住している20歳から60歳未満のすべての方は、国民年金に加入しなければなりません。 また、国民年金に加入している40年間は、国民年金保険料を納める必要があります。 しかし、国民年金の老齢のための年金である老齢基礎
老齢のために受給できる公的年金に、老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。 老齢基礎年金や老齢厚生年金は、基本的には65歳から受給できますが、60歳から65歳になるまでの間に繰上げ受給できるのです。 繰上げ受給をすることは
日本の公的年金制度の中に、日本に居住している20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければならない国民年金制度があります。 国民年金の被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類の種別があります
障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受給できる年金です。 障害年金の種類には、国民年金の給付である障害基礎年金と、厚生年金の給付である障害厚生年金があります。 この障害年金ですが、
あまり知られてはいませんが、年金収入を合わせた所得金額が一定基準額以下の方に対して、受給している年金に上乗せ受給ができる「年金生活者支援給付金」という制度があります。 この制度は、年金を受給している所得金額が少ない方の生
自営業の方などの国民年金の第1号被保険者は、毎月の国民年金保険料を納める必要があります。 しかし、所得が少ないなど国民年金の保険料の支払いが難しくなる場合もあります。 そのような場合には、国民年金保険料を未納にせずに、「
遺族年金とは、国民年金や厚生年金の被保険者が亡くなった場合に一定の遺族が受給できる年金です。 遺族年金の種類には、国民年金の給付である遺族基礎年金と、厚生年金の給付である遺族厚生年金があります。 この遺族年金ですが、どの
遺族に対する公的年金として、遺族基礎年金や遺族厚生年金という制度があります。 夫が亡くなってしまって遺族基礎年金や遺族厚生年金を受給している妻が再婚した場合は、受給している遺族年金はどうなってしまうのでしょうか。 今回は
自営業などの国民年金の第1号被保険者の夫が亡くなってしまった場合、「遺族厚生年金」や「中高齢寡婦加算」などの遺族に対する厚生年金の給付を受給できない妻がほとんどです。 また、国民年金の給付には、「遺族基礎年金」があります
国民年金の老齢給付である老齢基礎年金は、原則65歳から受給できますが、請求により60歳から65歳までの間に繰り上げて受給できます。 厚生年金の老齢給付である老齢厚生年金も、請求により60歳から65歳までの間に繰り上げて受
日本の社会保険制度の一つとして、公的年金制度があります。 公的年金制度とは、老齢のため働けなくなったり、障害を負ってしまったり、家族を残して死亡してしまった場合に年金や一時金を給付する制度です。 日本の公的年金制度は国民
厚生年金の中で、老齢に対して受給できる年金を老齢厚生年金といいます。 60歳以上で老齢厚生年金を受給している方の中には、会社に在職し厚生年金の被保険者となっている方がいます。 このように、60歳以降に厚生年金に加入しなが
配偶者などのご家族が亡くなってしまったことにより、遺族厚生年金を受給されている方がいらっしゃいます。 その方が、自分の老齢厚生年金を受給できるようになった場合、遺族厚生年金と老齢厚生年金の両方を受給することができるのでし