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過払い金の時効は何年?過払い金請求の時効成立条件について徹底解説!

過払い金請求を弁護士や司法書士に依頼する際には、時効成立条件や不成立になるケースなどが気になるものです。そのため過払い金の問題について困ったときは、自分自身で判断するのではなく基本的には専門家へ相談したいところです。

しかしそうは言うものの、過払い金の時効については、自身で多少の知識をつけておきたいと考える方も多いでしょう。

実際に、時効成立条件もしくは時効が不成立になるケースについてはさまざまなものが挙げられるため、ある程度は知識をつけておくと弁護士や司法書士に相談する際にとても役立ちます。

そこで今回は、過払い金の時効は何年なのかという点を整理したうえで、時効成立条件や不成立になるケースについてもあわせて解説していきます。

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目次

過払い金返還請求の時効成立条件

過払い金請求は、借金を返済していくうえで払い過ぎていた利息がある場合は、それを過払い金として返還請求できるのが特徴です。そのため特に長期的に借金を返済している方は過払い金請求が可能な場合があるため、積極的に弁護士や司法書士などの専門家へ相談したいところです。

しかしながら、過払い金請求は時効に注意する必要があります。いつまでを期限として請求が可能なのか、すでに借金を返し終わっている方は特にしっかりと把握することが重要です。

時効成立条件や具体的な期限について詳しく解説します。

最後に完済(取引終了)から10年経過

まず理解しておきたいのは、過払い金の時効は最後に完済してから10年が経過している場合、その時点で時効は成立となるという点です。

完済しているということは、その債権者(貸金業者)とは取引終了しているということ。過払い金は、最後の取引終了から10年経過した段階で、返還請求については時効が成立した状態になります。

なお、この時効が進行する時期のことを法律用語では「起算点」といいます。

ここでいう起算点は、最後の取引の日、つまりは債権者に対して最後に借金を完済した日にあたります。

注意したいのは、起算点は初めて借り入れをしたときではないという点です。例えば借り入れが始まった時期は12年前でも、完済が9年前なら、取引終了は9年前ということになるため時効はまだ成立していません。

したがって過払い金請求が可能かどうかは、最後の完済はいつなのかという点で判断するようにしましょう。

ただ、そうは言っても例外となるケースもあります。

問題はこの最後の取引のとらえ方です。完済日である最後の取引がいつにあたるのか、債権者と債務者の間ではとらえ方に違いがあることもあるため、「完済が10年以内なら大丈夫」と安易に決めつけないほうが良いでしょう。

知識として覚えておく必要はありますが、詳細については専門家へよく相談することが重要になります。

過払い金請求の権利が行使できることを知ってから5年経過

ほかにも過払い金請求の時効成立条件はあります。それは、過払い金請求の権利が行使できると知ってから5年が経過していることです。

この条件を満たす場合は、完済が10年以内でも時効が成立する可能性があるため気をつけてください。つまりこの2つ目の条件もあるため、10年以内に完済した借金の過払い金請求でも、時効に関しては安心しきれないということです。

2020年施行の改正民法の中には、過払い金の時効にかかわるルールが新しく追加されています。

つまりこの新しいルールに従って過払い金請求の時効を考えると、場合によっては完済から5年以内が返還請求の期限になる可能性があります。

ただ、この民法改正は最近のことなので、基本的に多くのケースにおいては旧民法が適用されて10年以内の時効成立の考え方になると考えられます。しかし場合によっては5年が時効成立の条件となることもあるため、過払い金請求について相談する際にはよく注意を払っておきましょう。

過払い金請求の時効をリセット・ストップする場合とその期間

過払い金請求には基本的に時効が存在するため、時効に困らないためには、時効リセット・ストップの方法を前もってチェックすることが重要になります。

時効をストップするための方法は次のとおりです。

  • 金返還請求書を送付
  • 裁判所へ申し立て

では、一つひとつの方法について詳細を見ていきましょう。

貸金業者に過払い金返還請求書を送付

過払い金請求の時効が目前に迫っていて猶予がないときは、まず貸金業者へ過払い返還請求書を送ります。この方法を取ることで、過払い金の時効は6ヶ月の間進まなくなる仕組みです。

この書類は、過払い金がいくらになるのか計算したうえで返還を求めることを明記した請求書となります。過払い金請求をするつもりの債権者(貸金業者)に対して送付可能です。

基本的に過払い金返還請求書は、弁護士などの専門家に依頼したうえで必要な手続きを代行してもらうようにしましょう。そのため時効成立が間近のときは、速やかに弁護士に相談することが大事です。

なお、過払い返還請求書は、6ヶ月という一定期間時効進行をストップさせるものです。したがって送付後6ヶ月が経過した段階で、再び時効進行は始まるためその点には注意が必要です。

裁判所に申し立てる

裁判所に申し立てをするという法的手続きを実施すれば、再度10年の猶予が生まれます。

これは債権者に対して訴訟を起こす流れになります。この訴訟によって自身に過払い金請求の権利があると認められれば、10年の猶予がもう一度与えられるのです。

しかしながら訴訟についても、必要な手続きや書類など通常はわからないことが多いものです。そのため過払い金請求の時効をリセットするために裁判所に申し立てするときも、基本的には弁護士に相談・依頼するのが望ましいでしょう。

過払金請求の時効が不成立になりうるケース

過払い金請求の時効についての基本の考え方は、起算日(最後に完済した日)から10年経過しているかどうかという点です。

そのため原則として完済から10年以上経過した借金の過払い金については、時効に基づき請求することができません。

しかし中には、時効成立が不成立になることもあります。この条件に基づいて時効が不成立となるときは、10年以上の月日が経過していたとしても過払い金請求ができる可能性があるのです。

まず、過払い金の時効が不成立になりうるケースについては、次のようなパターンが挙げられます。

  • 債権者が不正行為をおこなっていた
  • 借金完済後に再び同じ業者から借入れをした
  • 借金を完済していない

では、それぞれのケースについて詳細を紐解いていきましょう。

債権者が不正行為をおこなっていた

過払い金の時効を考える際に、時効不成立のパターンとして多いのは債権者が不正行為を行っていたパターンです。

貸金業者による不正行為とは、主に次のようなものがあります。

  • 常識の範囲を逸脱した取り立てや催促行為
  • 違法な金利での貸し付け

例えば一日数十回も電話をかけてきたり、誰が見ても脅迫と取れる文言が書かれたはがきで督促を行ってきたり、家に訪問し怒鳴りながら取り立てをしてきたりなど、このようなパターンの取り立て・督促行為は常識を逸脱していると判断される可能性が高いです。

貸金業法には、過激な取り立てが行われないようにさまざまなルールが設けられています。このようなルールから大きく逸脱しているときは、不正行為として判断されることが考えられるでしょう。

また、法律では、上限金利は借入額に応じて年率15%〜20%と決められています。そのため、この上限を超えた金利で貸し付けを行うことは違法行為に該当します。

したがって、そのことをわかったうえで貸金業者が貸し付けを行っていたとわかれば、不正行為とみなされる可能性は高いといえます。

これらの不正行為について事実証明が可能な場合においては、時効は不成立となりえます。別の条件で時効成立となっていた場合でも、不正行為が認められれば、時効成立はなかったことになるのです。

借金完済後に再び同じ業者から借入れをした

過払い金の時効は、最後の取引を起算日として進行します。

そのため完済後に再び同じ貸金業者から借り入れをした場合は、完済後に10年経過していたとしても、時効が不成立となる可能性が考えられます。

ただ、この条件に関してはケースバイケースです。例えば一度目の完済から再度の借り入れまで相当な時間が空いていたとき、または貸金業者との契約内容が見直されていたときなどは、裁判所の判断次第で時効不成立にはならないこともあるのです。

そのため何度も同じ貸金業者に対して、借り入れと完済を繰り返している場合は、過払い金の時効について弁護士などを通じてよく確認する必要があります。

借金を完済していない

そもそも借金を完済しておらず現在も返済中の場合は、貸金業者と取引がある状態になるため、完済しない限り基本的に時効は来ません。

そのため現在進行形で毎月返済を行っている場合は、過払い金請求の権利はあると判断できるでしょう。

ただ、注意したいのは、過払い金請求を行った事実は個人信用情報機関に登録されるという点です。

各金融機関やクレジットカード会社などは、個人信用情報機関に加盟しており、ここから契約者や申込者の信用情報を確認することができます。ここに滞納や債務整理などの事故情報が登録されていると、ローンやクレジットカードなど金融関係の審査において非常に大きな影響が出ます。

そして過払い金請求の情報は、事故情報として見られる可能性があります。

したがって安易に過払い金請求を行うと、自身の信用情報に傷がつく恐れがあるため、請求をするかどうかは慎重に判断する必要があるといえるでしょう。

借金を完済していない場合については過払い金請求が可能ですが、このようなリスクが伴うことはよく認識しておきましょう。

過払い金問題について弁護士・司法書士に相談するのがおすすめの方

過払い金に関する問題は、原則的には弁護士や司法書士などの法の専門家に相談するのが望ましいです。

特に次のことに当てはまる方は、弁護士や司法書士へ相談するのがおすすめです。

自身が過払金請求できる対象か判断できない

過払い金請求を検討する際には、そもそも自身が過払い金の請求権を持っているのか判断がつかず困ってしまうことも少なくありません。

まず今回解説してきたように時効の件があるため、特に完済してから何年も経過している場合は、過払い金請求できる対象か判断しづらいものです。

時効が成立するかどうか判断のポイントには、さまざまな要素がかかわってくるため、完済後10年以内という点のみでは対象と一概に言えないのも事実です。

そんなとき弁護士や司法書士などの専門家の判断が役立ちます。

過払い金請求に関しては相談料無料の事務所も多いため、まずは「自身が対象か調べてほしい」という内容だけでも相談するのがおすすめです。特に過払い金請求などの借金問題に特化している弁護士は、スムーズに相談に乗ってくれるはずです。

手続きが煩わしい

過払い金請求にかかわる手続きは非常に煩雑で、法律や裁判について詳しくない一般人がすべての手続きをするのはとても大変です。

必要な知識をつけなければならないのはもちろんのこと、書類作成や裁判対応、各債権者とのやり取りなど重要で複雑な手続きはたくさんあります。そしてこれらの手続きを基本的にすべて平日の昼間に行わなければならないのは、社会人にとって意外と大変なものです。

しかし弁護士や司法書士に相談すれば、このような煩わしさは一気にクリアできます。

必要な手続きや書類作成、各所とのやり取りはすべて任せられるため、自身は依頼した弁護士・司法書士と都合の良いタイミングで連絡を取り合うのみで済みます。

必要な知識、万が一手続きを誤ったときのリスク、そして手続きに必要な時間と手間、これらすべてを考えれば、弁護士や司法書士に依頼することには非常にメリットがあるといえるでしょう。

過払い金請求について無料で相談に対応してくれるおすすめの法律事務所6選

ここからは、過払い金請求について無料相談が可能なおすすめの法律事務所を紹介していきます。

過払い金請求手続きには、多くの手間と知識が必要です。過払い金問題に少しでも困ったときは、速やかに過払い金請求に強い法律事務所へ相談しましょう。

おすすめの法律事務所は次のとおりです。

  • なみき法務事務所
  • はたの法務事務所
  • ひばり法律事務所
  • サンク総合法律事務所
  • 東京ロータス法律事務所
  • 弁護士法人・響

いずれも過払い金請求をはじめとした借金問題において多数の実績を持つ、腕のある法律事務所です。過払い金請求など借金にかかわる相談は無料で受け付けてくれるため、まずは積極的に相談を検討していきましょう。

では、それぞれの事務所について、依頼にあたってかかる費用や対応エリア、その他おすすめポイントを紹介していきます。料金や特徴などを比較したうえで、自身に合った相談先を見つけてみてください。

なみき法務事務所

対象地域全国エリア
任意整理着手金:無料
基本報酬:1社あたり22,000円~
減額報酬:11%相当
個人再生報酬:385,000円〜
自己破産報酬:330,000円〜
無料相談の有無あり
対応時間【メール】平日:8時30分~22時00分
     土日祝:8時30分~21時00分
【LINE無料相談】24時間受付
所在地
料金は全て税込です。

はたの法務事務所

はたの法務事務所は、司法書士歴40年・借金問題の相談実績20万件以上という非常に多くの実績を持つ法務事務所です。対応満足度は95.2%となっており、柔軟で信頼できる対応が魅力。そもそも過払い金とは何かという基本的なことから、丁寧に説明してもらえます。

過払い金請求の成功報酬14%~なので、少ない過払い金でも相談しやすいのがポイントです。しっかりと専門家が調査を行ったうえで、過払い金請求の対象になるのか、いくら発生しているのかを伝えてくれます。

対象地域全国
任意整理着手金:無料
基本報酬:1社につき22,000円〜
減額報酬:11%相当額
個人再生着手金:無料
報酬:385,000円〜
(再生委員への支払費用:プラス220,000円〜)
自己破産着手金:無料
報酬:330,000円〜
(少額管財事件の場合:プラス220,000円〜)
無料相談の有無あり
対応時間【無料相談ダイヤル】平日:8時30分~21時30分、土日祝:8時30分~21時
【WEB無料相談】24時間受付
所在地【東京本店】〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
【大阪支店】〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303
料金は全て税込みです。

ひばり法律事務所

対象地域東京エリア
任意整理着手金:1社あたり22,000円~
減額報酬:10%相当
個人再生着手金:330,000円~
自己破産着手金:220,000円~
無料相談の有無無料
対応時間【電話】平日10時~18時
所在地東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階
料金は全て税込みです。

サンク総合法律事務所

対象地域全国エリア
任意整理着手金:1件あたり55,000円~
報酬金:1件あたり11,000円~
減額報酬:11%相当
個人再生要相談
自己破産要相談
無料相談の有無無料
対応時間【営業時間】平日:9時30分~18時30分
【WEB無料相談】24時間受付
所在地東京都中央区八丁堀4-2-2 UUR京橋イーストビル2階
料金は全て税込みです。

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所は、東京都の上野に拠点を置く法律事務所です。過払い金請求や債務整理など借金関連の問題解決実績を豊富に持っており、一人ひとりの相談者に対してとても丁寧な対応を行ってくれるのがポイントです。

借金にかかわることであれば相談料は何度でも無料なので、過払い金請求について困ったときは非常に相談しやすいのが特徴。電話問い合わせは土日祝も対応しているため、仕事や家事の合間を縫って相談をしたい方にもおすすめです。

対象地域全国
料金減額報酬:11%
過払い金報酬:22%
任意整理着手金:20,000円
報酬金:20,000円
過払報酬:返還分の20%
諸費用:5,000円
個人再生着手金:220,000円
報酬金:220,000円
諸費用:55,000円
管財人引継予納金:200,000円~
自己破産着手金:330,000円
報酬金:330,000円
諸費用:55,000円
住宅ローン特則あり:110,000円
無料相談の有無あり
対応時間【電話】平日:10時~20時、土日祝:10時~19時
【WEB無料相談】24時間受付
所在地東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階
料金は全て税込みです。

弁護士法人・響

名前弁護士法人・響
相談料無料
過払い金の費用着手金:無料
解決報酬金:22,000円
過払い報酬金:回収額の22%
所在地【西新宿オフィス】
〒169-0074東京都新宿区北新宿2-21-1新宿フロントタワー14階
【虎ノ門オフィス】
〒105-0001東京都港区虎ノ門3-19-13スピリットビル4階
【立川オフィス】
〒190-0012東京都立川市曙町2-16-6テクノビル4階
【大阪オフィス】
〒541-0047大阪府大阪市中央区淡路町2-4-3ISOビル6階
【福岡オフィス】
〒810-0073福岡県福岡市中央区舞鶴3-1-10オフィスニューガイア セレス赤坂門NO.19 11階
【那覇オフィス】
〒900-0015沖縄県那覇市久茂地2-22-10那覇第一生命ビルディング3階
対応エリア全国対応
※料金は税込表記です。

弁護士法人・響は、借金問題だけでなく非常に多くの分野を取り扱う大手の弁護士法人です。メディアで紹介された実績も多く、信頼性は十分。わかりやすい依頼費用と相談者一人ひとりに納得してもらうことを常に大事にしています。

過払い金請求や債務整理などの借金問題に関しては、専門のサポートチームが編成されており、24時間365日対応が可能となっています。対応エリアも全国に及ぶため、全体的に柔軟性のある対応がポイントです。ほかの法律事務所と比較すると、大手だからこそ拠点が多いため足を運びやすいのもメリットです。

過払い金請求に関するよくある質問

最後に、過払い金請求にかかわるよくある質問と答えをまとめていきます。

  • 過払金請求と債務整理の違い
  • 過払い金の利息の有無

過払い金請求の手続きを検討する際には、主にこのような点について疑問を抱く方は多いのではないでしょうか。後になって困らないためにも、疑問や不安要素は早めに解消しておきましょう。

では、それぞれの回答を詳しくチェックしていきます。

過払金請求と債務整理の違いはなんですか?

過払い金請求と債務整理は手続きが似ているところがあるため、よく混同されることがあります。

まず過払い金請求を簡単に説明すると、借金返済の中で払い過ぎていた利息がある場合はその分を返還してもらう手続きになります。

2010年まで多くの貸金業者は、グレーゾーン金利とよばれる高いパーセンテージの金利で貸し付けを行っていたため、これに伴って一部の債務者には利息の過払いが生じている可能性があるのです。

一方で債務整理は、債権者(貸金業者)と交渉を行うことで借金そのものを減額、またはすべて免除してもらう手続きのことです。債務整理には任意整理と個人再生、自己破産の3つがありますが、利息分をカットしてもらうのは任意整理、借金を一部減額するのが個人再生、すべて免除するのが自己破産にあたります。

このため過払い金請求とよく似ているのは、債務整理の中でも任意整理といえます。

過払い金請求も任意整理も、最初は取引履歴を取り寄せて利息の計算を行うため、初期段階の流れはどちらも同じです。そして計算し元本がある場合は、交渉の末に任意整理の手続きを行います。

しかしこの計算の結果、元本がゼロになってからも返済をしていたことがわかった場合は、過払いが生じていることになります。この場合、過払い金請求が可能になるのです。

過払い金には利息が発生しますか?

過払い金は、本来払わなくて済んだ利息分の金額なので、返還請求の際には利息5%をつけた状態で請求できる場合があります。

この利息は民事法定利率で5%と決められているため、利息が付くときは、基本的に5%以外の利率になることはありません。なお、利息が付く時期の対象は過払いが発生したタイミングからです。

ただ、この利息付きで過払い金を返還してもらうには条件があるため注意が必要です。

その条件は、「上限金利を超えていると知りながら(過払い金があると知りながら)、債権者に支払いを続けさせていた」という事実を証明することです。

つまり、悪意があって過払いを発生させ不当利得を得ていた債権者であることを証明しなければならないということです。ちなみにこのような債権者を、専門用語では「悪意の受益者」といいます。

ただ、このように聞くとハードルは少々高く感じられるかもしれませんが、実際のところは多くの債権者が悪意の受益者に該当します。貸金業者である以上、金利に関するルールを知らずに意図せず高金利で貸し付けを行っていたとは考えにくいためです。

このような利息の有無についても、弁護士や司法書士に相談した際にはしっかりと対応してもらえます。利息が付くのかどうかは、依頼する専門家によく相談するようにしましょう。

まとめ

過払い金請求の際には時効成立・不成立の条件について、知識をあらかじめ持っておくことが重要です。自身で時効に関することをある程度理解していれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談・依頼した際にも話がわかりやすくなります。

借金問題の手続きや裁判対応などは複雑なものが多いため、基本的には弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。過払い金請求や債務整理など借金関連の相談の場合は、無料で受け付けてくれることも多いです。

過払い金があるとわかれば、払い過ぎていた利息分を回収することができます。しかしその手続きにあたっては時効などの問題もかかわってくるため、まずは専門家への相談を検討していきましょう。

※この情報は、2022年4月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。

<参考サイト>
東京ロータス法務事務所公式サイト
はたの法務事務所公式サイト
弁護士法人・響公式サイト

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