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民法改正で、自筆証書遺言の作成が少し楽になったというお話を先日しました。 遺言には主に2種類、自筆証書遺言と公正証書遺言があるのはよく知られています。 自筆証書遺言の場合、遺言通りの相続を行うためにはまず家庭裁判所におい
遺産相続をめぐる争いを避けるために作成されると一般的に言われている遺言書。一人でいつでも簡単に作成ができる「自筆証書遺言」、公証人が作成してくれる「公正証書遺言」、本人が作成するが証人を必要とする「秘密証書遺言」と、大き