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2018年以降は新聞や雑誌などで特集されているように、夫が38万円の配偶者(特別)控除を受けるための妻の年収制限が、「103万円以下」から「150万円以下」に拡大されます。 また2018年以降は夫の年収が「1,120万円
妻のパート収入が増えても、税金や社会保険料の負担贈により世帯手取りが逆に減ってしまう現象を、パート収入の壁と呼びます。 これまでの「103万円の壁」、「130万円の壁」に加えて、平成28年10月からは「106万円の壁」も
新入学、新学期のこの時期、「私も働きに出ようか」というご相談も増えてきます。 今回は「私の場合はいくら働くのが良いの?」という疑問に役立つ情報をお届けしたいと思います。 妻のパート収入が増えても、夫の扶養から外れることに