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平成29日1月1日の法改正により、65歳以上の労働者も雇用保険に加入できるようになりました。 経過措置として、保険年度の初日(4月1日)において満64才以上である労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている方の雇用
現在の雇用保険法は、65歳を境に大きく変化します。 満65歳以上で新たに雇用された方は、雇用保険の被保険者になることはできません。 しかし、団塊の世代が大量に定年を迎え、高齢者雇用に対する状況は変化してきました。今後もさ