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贈与税には毎年利用できる110万円の非課税控除額がありますので、年間の贈与金額が110万円以下であれば、基本的に贈与税を支払うことにはなりません。 しかし、毎年贈与を受けることが事前に決まっているときは「連年贈与」に該当
贈与金額が毎年110万円以下に収まる場合には、贈与税を支払う必要はありません。 ただし、事前に毎年贈与することが決まっていると、贈与金額の合計に対して贈与税が課される「連年贈与」に該当する可能性があります。 今回は、その
確定申告の受付期限は3月15日までということは、皆さんよくご存知ですが、贈与税の「申告書の提出および納税の期限」も3月15日までということご存知でしたか? 贈与税も期限を過ぎてしまうと「申告漏れ」、「申告しなかった」、「