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離婚する際に養育費の支払いを夫婦間で取り決めても、やがて支払いがストップしてしまうケースは数多くあります。 しかし、養育費の支払い遅れた場合は延滞金が発生します。 元配偶者に対して、本来の養育費に加えて延滞金を加算して請
養育費の支払いが滞っているとき、公正証書での離婚協議書などの債務名義を持っていたとしても、差押えの前に検討すべきことについて以前述べました。 【関連記事】:【養育費】差し押さえをする前に、検討すべき行動とNG行動 ここで
離婚後の子供への養育費に関する差押え方法について前回説明しました。 しかし、たとえ公正証書などの債務名義を持っていたとしても、実は差押えは最終手段として取っておいて頂きたいのです。 穏便に支払ってもらえるならそれに越した