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株式配当・投信分配金を配当所得として確定申告書作成コーナーで申告する際、令和2年(2020年)からは入力項目が増えています。 この作成コーナーであれば記載されている数値を必要な分だけ転記すればいいのですが、配当控除や外国
上場株式等の配当所得においては、所得税と住民税で異なる課税方式(総合課税・分離課税・申告不要の3種類)を選択できることが知られてきており、住民税のみ全額申告不要とする「住民税申告不要制度」という言葉も普及しています。 ま