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報道等によって男性育休への注目が集まっています。 諸外国に比べて日本の男性育休取得率は決して高いとは言えず、各種制度の改正によって男性育休が取りやすい土壌は整ってきました。 ただし、育児休業中に賞与が支給される場合におい
社会保険料制度には、出産・育児により働くことができない期間に対する免除制度が設けられています。 同制度を活用しても年金額の減額はなく、免除期間中も保険証は通常通り使うことができるため、非常に大きなメリットと言えます。 他
健康保険、厚生年金には保険料の免除制度があります。 長い職業生活の中で出産、育児によって、一時的に給与の支払いがなくなってしまうことは決して珍しいことではありません。 今回は、健康保険、厚生年金(以下、社会保険)の中で制
2022年10月に育児介護休業法が大幅に改正されました。 特に今回の改正は、男性育休の取得がしやすく配慮された内容が特色と言えます。 そこで、男性であっても活用可能な育休取得後の社会保険制度の1つである「育児休業等終了時
2022年10月1日から育児休業等期間中の社会保険料の免除要件が改正されます。 一部の厳格化により、これまで制度の隙間を突いた裏技的な免除申請もこれで封じられることになりました。 ポイントも含めてお話させていただきます。
男女の育児休業の取得率は依然として大きな差があるものの、初めて男性が10%の壁を超えました。 詳細としては、2020年度の男性育休取得率は12.65%と過去最高を記録しています。 男性の育児休業は女性と異なり、短期間での
少子化とは言うものの働き方の変化が見られ、夫婦共働きはもはや珍しくなくなってきました。 そこで、3歳に満たない子を養育しながら働く世帯の方にフォーカスして年金制度上活用したい制度を紹介します。 3歳に満たない子を養育する
日本の育児休業制度は世界から見るとどの程度の評価をされているのでしょうか。 最近は、小泉進次郎環境相が部分的ではあるものの育休を取得したことが話題になり、国も「イクメン」の普及を推し進めようとしています。 国連児童基金(
平成24年8月に成立・公布された「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金機能強化法)は、平成26年4月以降、順次施行されます。今回はその中から、「産休中の社会保険