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離婚時年金分割の注意点!

コラム コラム

最近、次女がバスに乗るのを嫌がります。
だから、送っていくことが多いのですが、
今日は、乗せてしまいました・・・。

今日の本題です。
カトちゃん元妻の年金、聖子さんの再再婚!陰に前妻の年金分割
では離婚後の妻の年金について取り上げました。

これらの記事にちなんで、離婚時年金分割の注意点
について、書こうと思います。

まず、カトちゃんの離婚と、聖子さんの新夫が離婚
の最大の違いは、なんでしょう???
(年金的に考えて・・・の違いです。)

答えは・・・離婚の時期・・・です。
カトちゃんは、8,9年くらい前・・・、聖子さん新夫は
1年半前だそうです。

まず、平成19年4月以降の離婚か、それ以前の
離婚かによって、妻の老後の年金額はずいぶん
違ってくるのです。

離婚時年金分割は、平成19年4月以降の離婚
を対象にしているのです。

あと、夫が国民年金か、厚生年金かによって
違います。

だから、カトちゃんの元妻は、離婚時年金分割
は、されていないでしょう。
(たとえ、カトちゃんに厚生年金の期間があっても)

夫が厚生年金であり、妻が第3号被保険者
(被扶養配偶者)だった期間、報酬比例部分の
最大50%までが分割されるのです。

これには、離婚した元夫との話し合いで
分割の率が決まるのです。
(または離婚前に話し合い)

夫が国民年金だったら、妻がもし自分の
年金保険料を節約(つまり滞納)していたと
しても、分割にはなりません。

聖子さん新夫の前妻にも書きましたが、
離婚後、2年以内に請求しなければなりません。

平成20年4月以降の結婚後の第3号被保険者期間は
夫の報酬比例部分の50%が強制的に分割となります。

これは、夫との話し合いは必要ありません。
強制的に分割なのです。

《拝野 洋子》
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拝野 洋子

拝野 洋子

年金相談員、保険・家計アドバイザー ファイナンシャル・プランナー(上級資格のうちライフ、保険、タックス、相続、金融を科目合格) 大手地方銀行にて外国為替、内国為替に携わる。税理士事務所等にて、社会保険、助成金申請代行、損保代理店業務、行政書士補助、記帳代行などの業務に携わる。400件以上の電話年金相談に対応。東京都中央区で算定相談員、川崎市で街頭相談員、社団法人の労働施策アドバイザーを経験。趣味はクラリネット演奏 音楽鑑賞 読書。平成25年4月よりオールアバウトガイド 平成29年4月より年金相談員 <保有資格> 社会保険労務士、FP技能士2級、AFP、日商簿記2級 寄稿者にメッセージを送る

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