※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事診断ページを更新「もしもの備えから分かるお金の使い方」2026年9月

親の預金が動かせない。後見の申立ては家族が出しても、後見人を選ぶのは家庭裁判所

投資 株式投資
親の預金が動かせない。後見の申立ては家族が出しても、後見人を選ぶのは家庭裁判所
親の預金が動かせない。後見の申立ては家族が出しても、後見人を選ぶのは家庭裁判所

親の預金を親のために使いたいのに、窓口で手続きが止まることがあります。そんなときに名前が挙がるのが成年後見制度です。判断能力が十分でない人に代わって財産を管理する人を、家庭裁判所が付ける仕組みです。申し立てるのは家族でも、誰を後見人にするかを決めるのは家庭裁判所です。2026年6月には制度を大きく変える改正法が成立しましたが、今はまだ施行前です。

申立てができる人と、出す先の家庭裁判所

家庭裁判所は、精神上の障害によって判断能力が欠けているのが通常の状態の方について、後見開始の審判をすることができます。申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、保佐人、補助人、検察官などです。申立先は本人の住所地の家庭裁判所で、費用は申立手数料が収入印紙800円分、登記手数料が収入印紙2600円分、ほかに連絡用の郵便料がかかります。申立てから審判までは、おおむね1か月から2か月程度で、鑑定があればさらにかかります。いったん申立書を出すと、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることはできません。

候補者を書いても、選ぶのは家庭裁判所

後見開始の審判をするとき、家庭裁判所は職権で成年後見人を選任します(民法843条1項)。申立書に候補者を書くことはできますが、裁判所は「申立書に候補者として記載された方が必ず選任されるわけではありません」と案内しています。事案に応じて弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が選ばれることも、後見人が複数になることもあります。希望した人が選ばれなかったという理由での不服申立てはできません。報酬も家庭裁判所が付与の当否と金額を決め、本人の財産から支払われます。

2026年6月に成立した改正法は後見と保佐をなくす

2026年6月17日に民法等の一部を改正する法律が成立し、同月24日に公布されました(令和8年法律第45号)。参議院の議案要旨では、後見及び保佐の制度を廃止し、事理弁識能力が不十分である者すべてを補助の制度の対象とすると説明されています。ただし成年後見制度に関する部分の施行日は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲で政令で定める日とされています。2026年9月11日の時点で、公式情報上、成年後見制度に関する部分の具体的な施行日は確認できません。今の申立ては、次の3つの区分のまま進みます。

親の預金が動かせない。後見の申立ては家族が出しても、後見人を選ぶのは家庭裁判所

申立ての前に、続く時間まで見ておく

後見の申立ては、一度きりの手続きではありません。裁判所は、後見等が開始されると、きっかけとなったことが解決した後も、本人の能力が回復されるか本人が亡くなるまで手続は続き、家族の意思や本人の希望でやめることはできないと案内しています。改正法が施行されれば、必要がなくなったと家庭裁判所が認めたときに利用を終えられるようになります。使い始めるかは、その先の時間まで含めて決めてください。

《編集部》
この記事は役に立ちましたか?
+0
編集部

執筆者: 編集部 編集部

読者の皆様のマネースキルアップにつながる情報をお送りしていきます。 リリース窓口:contact@manetatsu.com 運営会社:株式会社イード

今、あなたにおススメの記事

編集部おすすめの記事