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転職が決まって開いた退職金規程。ない会社は違法ではなく、見る場所は就業規則です

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転職が決まって開いた退職金規程。ない会社は違法ではなく、見る場所は就業規則です
転職が決まって開いた退職金規程。ない会社は違法ではなく、見る場所は就業規則です

転職の話がまとまってから、今の勤め先に退職金があるのかを初めて確かめる人は少なくありません。置くかどうかも、いくら出るかも、勤め先の定めしだいです。ただ、確かめる場所は決まっています。返事をする前に、就業規則を一度開いてみませんか。

転職先が決まってから自社の規程を初めて開いた会社員

「そういえば、うちに退職金があるのかどうか、知らないままでした。」都内のメーカーに勤める30代の会社員は、転職先の内定を受け取ったあとで、社内の共有フォルダにある就業規則を探したといいます。毎月の給与明細は見ていても、辞めるときのお金は気にしたことがありませんでした。

つまずき方は2つに分かれます。定めが見当たらず「違法ではないのか」と感じること。もうひとつは、今の勤続が転職先で一から数え直しになるのかが読めないことです。

退職手当の定めを置いた会社だけが負う記載の義務

厚生労働省のモデル就業規則は、退職金の条文の解説に「退職金制度は必ず設けなければならないものではありません」と書いています。置くかどうかは会社にゆだねられている、という読み方になります。

義務が生まれるのは、会社が制度を置いたときです。労働基準法89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に就業規則の作成と届出を求め、その3号の2で、退職手当の定めをする場合には、適用される労働者の範囲、決定、計算及び支払の方法、支払の時期を書くよう定めています。採用のときに示す労働条件にも、退職手当の定めがあればその内容が入ります(労働基準法15条、同法施行規則5条1項4号の2)。

大阪労働局は「就業規則等に退職金の定めがあれば労働基準法上の賃金として会社に対して退職金を請求できると考えられます」と案内しています。

積み上げを持ち越せる制度と、その会社限りの制度

転職したときに何が起きるかは、勤め先が置いている制度の型で分かれます。

転職が決まって開いた退職金規程。ない会社は違法ではなく、見る場所は就業規則です

中小企業退職金共済(中退共)は「退職金は一般にその企業限りのもの」と説明したうえで、加入企業どうしの転職なら通算の道があるとしています。条件は、原則として掛金が12か月以上納付されていること、前の企業を退職した後3年以内に新しい企業で加入すること、前の企業で退職金を請求していないことです。会社都合などで転職した場合は、掛金納付月数が12か月未満でも通算できる場合があります。この場合、その退職の事由を証明する厚生労働大臣の認定が必要です。片方が未加入なら当てはまりません。

厚生労働省は、企業年金や中小企業退職金共済について、離転職したときに積み立てた資産を他の制度へ持ち運べる場合があると案内しています。持ち運べるかは移った先の制度によります。

返事をする前に、手元でできること

当たる先は決まっています。今の勤め先の就業規則と退職手当の規程、入社のときに示された労働条件、そして中退共に加入しているかどうかです。定めが見つからなくても、それだけで会社を責める根拠にはなりません。あるなら、辞める日を決める前に条件を読んでおきたいところです。迷うときは所在地を管轄する労働基準監督署に相談できます。

《編集部》
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執筆者: 編集部 編集部

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