
トイレの水が止まらなくなったり流れなくなったりすると、夜や休日ほど焦ります。検索して最初に出てきた業者へすぐ電話したくなりますが、緊急の水回り修理は、広告の金額と実際の請求が大きく違ったという相談が繰り返し寄せられている分野です。持ち家で自分が業者を呼ぶ立場のとき、最初の10分で何をすればよいのかを確認します。
夜中に水が止まらなくなり、検索結果の一番上に電話しかけた30代
「水がずっと流れっぱなしで、水道代が怖くて頭が真っ白になりました。」都内の戸建てに住む30代の会社員は、深夜に便器を見ながらそう振り返ります。スマートフォンで調べ、広告に出ていた数百円という表示を見て電話をかけようとしたところで、手を止めました。
慌てて呼ぶ前に、被害を止めるほうが先です。トイレの止水栓を閉めれば、水は流れ続けません。床が濡れているときも同じで、まず水を止めてから状況を見ます。この一手間で、深夜料金の緊急対応にするか、朝まで待って落ち着いて頼むかを選べるようになります。
止めてから、症状ごとに確かめる
水を止めたら、何が起きているのかを確かめます。ここまでは道具がなくてもできます。

国民生活センターは、依頼する前の心構えとして「インターネット上の広告の金額表示をうのみにしない」「地元の工務店や自治体の管工事組合など信頼のおける事業者を探しておく」「実際に水漏れなどのトラブルが起こったときを想定し初期対応について調べておく」ことを挙げています。困ってから探すと、比べる余裕がなくなります。
頼む先は、水道事業者が指定した事業者から探す
水道法16条の2は、水道事業者が給水区域内で給水装置工事を適正に施行できると認められる者を指定できると定めています。指定を受けた事業者は指定給水装置工事事業者と呼ばれ、水道事業者は、水道事業者または指定事業者が施行した給水装置工事であることを給水の条件にできます。条件に合わない工事だと給水契約を断られたり給水を止められたりすることがあります。ただし、国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更などは例外です。給水管や給水用具に手を入れる作業は指定事業者に頼むのが基本です。
指定事業者の一覧は、住んでいる地域の水道事業者(市区町村や都道府県の水道局など)が公表しています。作業に来てもらったときも、契約を急かされたり次々と高額な作業を提案されたりする場合は断ってよく、料金や作業内容に納得できないときはその場で支払わないよう、国民生活センターは呼びかけています。
落ち着いた日に、頼む先を1つ決めておく
水回りの故障は、比べる時間がないときに起きます。だからこそ、何も起きていない日に地域の水道事業者の一覧から指定事業者を1つ選び、連絡先を控えておくのが効きます。あわせて止水栓の位置を家族で確認しておけば、深夜でも被害を止めてから朝を待てます。もし高額な請求を受けて困ったときは、最寄りの消費生活センターへ相談してください。


