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尊厳死は誰が決めるのか、日本では厚生労働省の指針が手順を示しています

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尊厳死は誰が決めるのか、日本では厚生労働省の指針が手順を示しています
尊厳死は誰が決めるのか、日本では厚生労働省の指針が手順を示しています

自分や家族が終末期を迎えたとき、どこまでの医療を望むのか。考えておきたいと思っても、何を拠りどころに決めればよいのかが分かりにくいテーマです。日本では厚生労働省が指針をまとめており、そこには決め方の手順が書かれています。

話し合いを繰り返して決めるという原則

厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」は、平成30年3月に改訂されたもので、決め方の原則をこう置いています。医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて本人が医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで進めることが最も重要である、というものです。

ここでいう医療・ケアチームは、医師だけを指しません。指針は多専門職種の医療・介護従事者から構成されるチームとしています。医療・ケア行為を始めるか、変えるか、中止するかは、そのチームが医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断すべきものとされています。

本人の意思が確認できないときの手順

指針が丁寧に書いているのは、本人が自分の意思を伝えられなくなった場合です。場面ごとに、誰が何を基本に判断するのかが分けられています。

尊厳死は誰が決めるのか、日本では厚生労働省の指針が手順を示しています

意見がまとまらないときの受け皿も用意されています。医療・ケアチームの中で決定が難しい場合や、本人や家族等との話し合いで合意が得られない場合は、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、チーム以外の人を加えて検討と助言を行うことが必要である、と指針は定めています。

安楽死とは法律上の扱いがまったく違う

混同されやすいのが安楽死ですが、厚生労働省の指針は、生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死を対象としていません。刑法202条は、人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処すると定めています。本人の嘱託や承諾があって殺した場合も、この条文の対象になります。

指針が扱っているのは、あくまで終末期の医療・ケアをどう決めるかという手順です。同じ文脈で語られがちですが、拠りどころも扱いも別のものとして考える必要があります。

元気なうちに、家族と話しておく

終末期の医療をどうするかは、本人の意思が確認できるうちに話し合っておくほど選択肢が残ります。指針は、本人の意思は変化しうるものとしたうえで、家族等の信頼できる人も含めた話し合いを繰り返すことを重視しています。話し合った内容はその都度、文書にまとめておくものとされています。まずは家族と、かかりつけの医療機関に伝えたいことを言葉にしておきましょう。

《編集部》
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執筆者: 編集部 編集部

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