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医療費控除のお話。その3 病院へ行く交通費は医療費に算入可能

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  領収証を保管しておいてくださいというお話をした医療費控除。 医療費控除その1 医療費控除その2この続きを見ていきましょう。

  病院へ行くのに、歩いて行けるところであればいいのですが、電車やバスに乗って通う場合もありますよね。そういった場合の交通費。これ、メモしておきましょう。医療費控除の計算のときにかかった医療費に算入できますから。

  電車利用の場合、最近は切符販売機に領収証を発行する機種もでていますからそういったものも利用するといいですね。

  ただ、同じ駅でも領収証の発行ができる機械とできない機械があるので、わからなければ駅員さんに聞いてみてくださいね。領収証があってもなくてもこの交通費ってあとあと面倒になるので交通費として日付順にメモしておくと便利です。

  おさぼりするとあとからでは思い出せなくなったり、病院等の領収証と照らし合わせたりしなくてはならなくなってとっても面倒。ちょっとの手間ですから、メモしておいてくださいね。

  4/2 ○×病院  バス 420円

  こんな感じでOK。ちなみにバスは領収証発行していません。ご年配の方だとシルバーパス等利用しているから交通費はかからないこともありますね。マイカーの場合の病院までのガソリン代も算入できるのか。これ、無理ありますよ。病院まで何キロでその時のガソリン代を利用分で割り出して・・・・って、ちょっと無理でしょ?

  どんなものが算入できるのか目安としては治療による費用でそれに付随した費用や医師の指示のもと購入したものの費用 そうそう、前回税務署さんへ問い合わせしてくださいって書いたけど、
税理士さんもそうですが、忙しい期間は対応も大変ですから、まだ余裕のある今のうちに聞いておいたほうが無難ですよ。

《大木 美子》
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