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被保険者の死亡後に受け取る「入院・手術・通院給付金」の税務上の取り扱いについて

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被保険者の死亡後に受け取る「入院・手術・通院給付金」の税務上の取り扱いについて

まず、前提として保険料負担者は被保険者と同一であったとします。

被保険者が生存中に受け取る入院・手術・通院給付金(以下、給付金)につきましては、給付金受取人が誰であっても所得税については非課税となります。

これは所得税法上、

疾病・傷害に基因して支払われるものについては非課税

とされているからです。

では、

被保険者の死亡後に受け取る給付金の税務上の取り扱いについてはどうなるのでしょうか?

結論から先にお話しますと、その取扱いは給付金受取人が誰であるかで異なります

給付金受取人が被保険者と同一の場合

一般的には、医療保険やガン保険の契約ではこのケースが多いことでしょう。

この場合、受け取った給付金については未収入金として「本来の相続財産」として取り扱われます。

給付金については、死亡によって取得した生命保険金や損害保険金には該当しないため「みなし相続財産」とはなりません

そのため、考え方としてはこの場合、給付金の請求権者である被保険者が死亡したことにより相続人等がこの請求権を相続・行使し未収入金を受け取ったということで、「本来の相続財産」として相続税の課税対象になるということです。



給付金受取人が被保険者と異なる場合

一般的には上記のほうが多いと思われますが、こういったケースも考えられます。

この場合、給付金についての請求権は給付金受取人が有します

もともと、被保険者が有していたものではないため相続財産とはならず、給付金受取人が受けた給付金についての所得税も上記同様に非課税です。

死亡によって取得した生命保険金や損害保険金(つまりは、死亡保険金)であれば、「みなし相続財産」として相続税の計算上非課税(500万円 × 法定相続人の数)が適用できます。

しかし給付金につきましては、このように給付金受取人が誰であるかなどによって、税務上の取り扱いが変わってきます

医療保険やガン保険などの死亡以外の給付原因による給付金の受取人設定については、これらのことも踏まえて設定したほうがいいかもしれません。憶えておいてください。(執筆者:小木曽 浩司)

《小木曽 浩司》
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執筆者:CFP認定者、1級FP技能士 小木曽 浩司 小木曽 浩司

リップ ラボ 代表 1969年生まれ。大学卒業後、新卒で大手住宅メーカーに入社。約10年間、戸建住宅や賃貸住宅の営業に従事。その後、生損保乗合代理店に転職し、生命保険を使った企業の決算対策や退職金準備などを提案・営業する。そして、平成18年(2006年)6月にリップ ラボ(独立系FP事務所 兼 生損保乗合代理店)を開業し、独立する。現在は、生命保険・損害保険・住宅(不動産)・住宅ローンをひとつの窓口で、トータルにご相談に乗らせていただいております。また、専門家のネットワークを構築し、税金や相続、登記などの相談の窓口にもなっております。 <保有資格>:CFP認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザー、ライフ・コンサルタント、損害保険プランナー 寄稿者にメッセージを送る

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