毎月もらう給与明細の内容はご存じですか?
「給料なかなか増えないな」、「今月は残業が多い」など入るほうはよく見るかもしれません。
しかし、控除される項目については「何かよくわからないけど引かれている」という方も多いのではないでしょうか。
給与明細を見てみると「社会保険料控除」という項目があります。
社会保険料とは
「介護保険料」
「厚生年金保険料」
「雇用保険料」
のことを指します。
目次
1. 健康保険料「病気やケガへの備え」

健康保険は病気やケガなどの場合の医療費負担に備える保険です。
会社員は健康保険に全員が加入しており、医療費の自己負担は実費の3割程度で済んでいます。
大企業や企業グループは組合管掌健康保険組合に、中小企業などは協会けんぽ、公務員などは共済組合に加入しています。
保険料は「標準報酬月額」×「保険料率」で計算されます。保険料率は 9.63%~ 10.61%程度です。
保険料の半分を会社が負担し、半分を本人が負担します。
標準報酬月額
標準報酬月額とは健康保険料・厚生年金保険料の算定基礎となる報酬のことです。
毎年1回「4・5・6月の給与支払額の平均」で算出し、その年の9月から8月まで1年間適用します。
2. 介護保険料「介護が必要になった場合への備え」
介護保険は、老化や病気などで介護が必要になった場合に備える保険です。
40歳以上のすべての人が被保険者となり保険料が徴収されます。
保険料は、会社が加入している健康保険組合などがそれぞれ保険料率を設定して徴求します。
保険料率は 1.57%程度です。保険料の半分を会社が負担し、半分を本人が負担します。
3. 厚生年金保険料「高齢になったときへの備え」
厚生年金保険は、退職し高齢になったとき、あるいは障がいまたは死亡した場合に、本人や家族が年金を受給するための保険です。
保険料は健康保険と同様、「標準報酬月額」×「保険料率」で計算されます。
保険料率は9.63%~ 10.61%程度です。保険料の半分を会社が負担し、半分を本人が負担します。
厚生年金は国民年金に上乗せして支払うもの(いわゆる二階部分)のため、その分保険料負担は高くなります。
4. 雇用保険料「失業した場合への備え」

雇用保険は、失業したときに再就職までの生活を安定させ、再就職活動を不安なく行えるように給付を受けるための保険です。
保険料は「給与月額 × 5/1,000」で計算します。保険料の半分を会社が負担し、半分を本人が負担します。
社会保険にはこのほかにも、勤務中や通勤途上でのケガに備える労災保険がありますが、保険料は全額会社が負担します。
会社員の場合は、世帯主が支払う保険料で扶養家族分がカバーされていますが、自営業者などの場合は、「会社と折半」というものがなく、世帯全員が加入しなければなりません。
「毎月結構引かれているな」と感じますが、実はサラリーマンやその家族の生活は、こうした保険や、保険料の半分を会社が負担することによって、大切に守られているのですね。
今月の給与明細は優しいまなざしで見てみましょう。(執筆者:相川 隆)