2015年以降の相続に対する課税は、2014年までと比較すると格段に大きくなりました。
この税制改正は、
・ どの程度税額が大きくなったのか
・ 自分あるいは親の相続には税金がかかるのか
をきちんと知っている人は意外と少ないのも現状です。
今回は、「相続税がかかるのか」という観点で、相続税のかからない範囲について解説します。

目次
基礎控除とは
相続税がかかるのか、それともかからないのか、を判断する上で最も大事なのが相続税の「基礎控除」です。
基礎控除というのは、誰しもが持っている「税金がかからない枠」です。
枠自体は誰もが持っているけれど、その枠の大きさは人によって違うことに注意してください。
基礎控除の計算方法が
とされているからです。
「法定相続人の数」が人によって違うため、税金のかからない範囲が人によって違います。
法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人の場合
となり、保有資産のうち4,800万円までは相続税非課税です。
仮に、亡くなった時点での保有資産評価合計が5,000万円だった場合、4,800万円に対しては課税なし、残る200万円に対してのみ課税される、といったイメージです。
保有資産評価が4,800万円以下であれば、そもそも全額無税なので、その人の相続に関しては相続税を心配しなくても良いということになります。

死亡保険金の相続税非課税枠
基礎控除とは別枠で、被相続人(亡くなった人)の保険金として相続人(受け継ぐ人)が受け取る財産についても一定部分が非課税になります。
ただし、これも法定相続人の数に応じて枠の大きさが違います。
が死亡保険金の相続税非課税枠となっています。
注意点
受取人1人に対して500万円の非課税枠という訳ではなく、受取人が誰であっても、保険金全体に対する非課税枠の設定になっています。
例えば、先程の例と同じく、「法定相続人が3人」という方が亡くなり、1,000万円の保険金がおりたとします。
保険の受取人と受取割合は配偶者100%となっていたため、1人でまとめて1,000万円受け取った場合でも、1,500万円の非課税枠の範囲内なので、全額非課税で相続可能です。
基礎控除と保険金非課税枠は別で考える
基礎控除を超えている財産を持っていたとしても、保険金非課税枠まで考えると、それほど続税はかからないという方も多いはずです。
死亡保険に全く加入しておらず、保険金非課税枠を活用できていないというケースあります。
基礎控除と保険金非課税枠は別ものとして考えますので、基礎控除以上に相続税非課税範囲を拡げたい場合は、終身保険に加入するのが最も手っ取り早い方法です。
法定相続人3人のケースだと、
が、金融資産を最大限非課税枠に組込む方法になります。
死亡保険金非課税枠を超える保険金がおりたとしても、非課税枠を超えた部分は他の資産と同じ扱いになるだけなので、基礎控除が余っていればそちらに入ります。
しかし、保険以外の資産が基礎控除を超えている場合は、保険金非課税枠が余っていたとしても保険ではないので、保険金非課税枠の余剰部分を活用できません。
なので、基礎控除を超える財産をお持ちの方は、生命保険の保険金額を死亡保険金非課税枠を超えるようにしておくと、相続税の非課税枠を最大限活用できます。
高齢でも病気があっても、非課税枠目的の保険には入れる

保険、保険とは言っても、「もう高齢だし…」、「病気があるから入れないでしょ?」という方もいらっしゃるかと思います。
相続税の非課税枠利用を目的としているものに関しては、90歳まで加入可能かつ医的告知不要というものも多く、あまり心配しなくても大丈夫です。
非課税枠を目的とする保険というのは、一時払いタイプの終身保険です。
商品によっては毎年生存給付金や祝い金の受け取れるものもありますので、生存中はちょっとしたお小遣いを得られ、死亡時には非課税枠に入る、ということが実現できるかもしれません。
現在加入中の死亡保険の額を再確認し、空き枠があるようなら活用を検討してみてください。(執筆者:鈴木 みゆき)