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質問に回答:国民年金の保険料を払わずにいると、何が起こるか?

質問
知り合いで、国民年金の保険料を払っていない人がいます。
督促などを無視しているのか。
ずっと払わないでいると、どんなことが起こりますか?
将来自分の年金はもらえないのでしょうか?
そもそも納税は義務ですが、年金はどうなのでしょう?
回答
自宅に送付された督促状を無視していると、国は給与、預貯金、自動車などの財産を差し押さえ、国民年金の保険料を強制徴収します。
また国民年金の保険料は、配偶者や世帯主が、連帯して納付する義務があるため、滞納者に財産がないケースでは、配偶者や世帯主の財産が差し押さえになる場合があります。
このような行為ができるのは、
・ 日本国内に住所を有する20歳以上60未満の方は原則として、国民年金に加入して保険料を納付しなければならないこと
・ 保険料を納付しない方に強制徴収できること
が、国民年金法の中に記載されているからです。
国民年金の保険料を納付しないでいると、年金額が少なくなっていき、未納期間の月数によっては、年金を受給できなくなる場合があるため、強制徴収される前に納付した方が良いと思います。
以上のようになりますが、この回答について詳しく解説すると、次のようになっております。
国民年金の被保険者は3種類に分かれ、保険料の納付方法に違いがある
ねんきん定期便などを見るとわかるように、国民年金の被保険者の種別は、次のような3種類に分かれているのです。

第1号被保険者
自営業者、農林漁業者、失業者、大学生など。
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のうち、第2号被保険者や第3号被保険者に該当しない方は原則として、第1号被保険者になります。
第2号被保険者
会社員や公務員など。
厚生年金保険に加入する方は第2号被保険者になるため、給与から控除された厚生年金保険の保険料の一部は、国民年金の保険料として使われているのです。
第3号被保険者
専業主婦など。
第2号被保険者に扶養されている年収130万円未満の、20歳以上60歳未満の配偶者は、所定の手続きをすれば第3号被保険者になります。
なお第2号被保険者が納付した厚生年金保険の保険料の一部は、第3号被保険者の保険料として使われているため、自分で保険料を負担する必要はありません。
月給の金額によっては、厚生年金保険は国民年金より保険料が安い
厚生労働省が定期的に発表している、国民年金の保険料の納付率(2018年度は68.1%)は、この中の第1号被保険者だけを対象にした調査結果です。
そのため第2号被保険者や第3号被保険者も含めて調査すると、これよりさらに高くなると考えられ、厚生労働省は3つを総合した納付率を、90%台だと発表しております。
またアルバイトなどの仕事をしている方は、労働時間を増やして厚生年金保険に加入する、つまり第1号被保険者から第2号被保険者に変わると、勤務先が給与から保険料を控除して、代わりに納付してくれるので、必然的に各人の納付率は上がります。
それに加えて厚生年金保険の加入要件となる、月給8万8,000円で働いた場合、厚生年金保険の保険料は月額で8,052円になるため、国民年金の保険料(2019年度は月額で16,410円)より、大幅に安くなるのです。
これより給与が上がっても、月給が17万5,000円未満の場合には、国民年金より厚生年金保険の方が、保険料が安くなるため、アルバイトなどで仕事をしている方は、この仕組みを上手く利用した方が良いと思います。
原則10年で老齢基礎年金を受給できるが、満額を目指した方が良い
国民年金から支給される年金の代表的なものとして、原則65歳から支給される「老齢基礎年金」があります。
老齢基礎年金を受給するには、「国民年金や厚生年金保険の保険料を納付した期間、免除を受けた期間などを合算した期間が、原則10年以上あること」が要件になり、この原則10年は「受給資格期間」と呼ばれております。
それなら10年だけ保険料を納付すれば良いと、考える方がいるかもしれませんが、老齢基礎年金は40年に渡って保険料を納付すると、満額(2019年度は780,100円)になるため、10年だけだと4分の1の19万5,025円になってしまうのです。
これだと1か月あたり16,252円程度になり、とても生活できる金額ではないため、できるだけ保険料を納付して、満額を目指した方が良いと思います。
全額免除の期間しかなくても、老齢基礎年金の2分の1はもらえる

国民年金の保険料を納付する金銭的な余裕がない方は、市区町村の窓口まで行き、または書類を郵送して、免除申請を行います。
この申請は特に指定がなければ、
2. 納付猶予(50歳以上は審査されない)
3. 4分の3免除
4. 半額免除
5. 4分の1免除
の順番で審査されるのです。
また審査の基準は申請者、申請者の配偶者、世帯主の前年(申請月が1月から6月までの場合は前々年)の所得になるため、これらの所得の金額によっては、免除や納付猶予を受けられなかったり、希望の免除を受けられなかったりする可能性があります。
ただ基準は意外に広く、例えば給与所得のみの単身世帯の場合、
・ 全額免除は「122万円以下」
・ 4分の3免除は「158万円以下」
・ 半額免除は「227万円以下」
・ 4分の1免除は「296万円以下」
が、免除を受けられる年収の目安になるため、申請してみる価値はあると思います。
60歳まで全額免除でも半分の老齢基礎年金がもらえる
この中の全額免除を受けられた場合、国民年金の保険料を納付する必要はなくなりますが、老齢基礎年金の2分の1は税金を財源にしているため、その分だけはもらえるのです。
そのため、例えば20歳から60歳までの40年間に渡って全額免除を受けた場合、一度も保険料を納付していないのに、満額(2019年度は780,100円)の2分の1となる、390,050円の老齢基礎年金を受給できます。
なお納付猶予を受けた期間については、受給資格期間に反映されても、年金額には反映されない、つまり税金の投入がないため、できるだけ他の免除を受けた方が良いと思います。
障害や死亡に対しても、国民年金から年金や一時金が支給される
国民年金から支給される年金は、上記の老齢基礎年金だけでなく、一定の障害状態になった時に支給される、「障害基礎年金」があります。
また自分が死亡した時に、一定の遺族に対して支給される、「遺族基礎年金」や「寡婦年金」があり、「死亡一時金」という一時金もあります。
これらの年金や一時金を受給するには、所定の保険料の納付要件を満たす必要があるため、国民年金の保険料を納付しないでいると、受給できなくなる場合があるのです。
病気やケガで障害状態になり、収入が途絶えてしまった時に、障害基礎年金を受給できないのは、多くの方にとって死活問題ですから、国民年金の保険料を納付すべきであり、また金銭的な余裕がない方は、免除を受けておいた方が良いのです。
督促状が自宅に届く前の段階で、年金事務所などに相談した方が良い
自宅に送付された督促状を無視していると、上記のように給与、預貯金、自動車などの財産を、差し押さえられます。
また督促状の指定する期日までに納付しなかった場合には保険料に加えて、延滞金が徴収されるため、負担が増えてしまうのです。
ただ国民年金の保険料を納付しない方に対して、いきなり督促状が送付されるわけではなく、一般的には催告状、特別催告状、最終催告状、督促状という順番になっているようです。
ですから督促状が届く前の段階で、催告状の中に記載されている年金事務所などに連絡し、分割納付や免除申請について相談してみましょう。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)