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元税務署職員が指摘! あの芸人は納税の意思が軽薄「悪質性の高い申告漏れ」

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元税務署職員が指摘! あの芸人は納税の意思が軽薄「悪質性の高い申告漏れ」

人気お笑いコンビのチュートリアル徳井義実さんが東京国税局から脱税の指摘を受けました。

新聞等の報道によりますと、申告漏れとなった金額は1億2,000万円追徴課税は3,400万円です。

私は元税務署職員ですが、今回の徳井さんの脱税は

擁護する余地はないと思うくらい悪質性の高い税金の申告漏れ

です。


※この記事は公表されているニュースに基づき作成しております。

悪質性の高い 申告漏れ

東京国税局の税務調査で指摘された項目は2点

東京国税局は、徳井さんへの税務調査で2点指摘をしています。

1. 2012年から2015年までの4年間、私的な交遊費を法人の経費として計上していた

2. 2016年から2018年までの3年間、所属事務所からの収入を申告していなかった

1点目の指摘について

私的な目的で使った交遊費を会社の経費として計上するケースはよくあります。

友人などの飲み会で「領収書もらっていい?」と発言する人は、会社の経費として利用する目的がほとんどです。

会社の売上に貢献する接待交際費は問題ありませんが、会社とは無関係の交遊費を経費として計上しても税務署は認められません

2点目の収入の無申告は論外

申告漏れってなんやねん

所属事務所からの収入金額を申告から除外していたと思われますが、擁護できる部分はありません。

今回指摘されたのは2016年から2018年までの3年間なので、それ以前は申告していたと考えられますが、個人的には少し引っ掛かりました。

なぜなら、

毎年申告していた収入が申告されなければ誰が見ても不自然であり、申告を隠す行為にしてはあまりにも杜撰(ずさん)な行為

だからです。


徳井さん本人は「自分のだらしなさが原因」と会見されていましたが、これに関してはあまりにも申告する意識が軽薄だと言わざるを得ません

7年分の申告内容を指摘されるのは不正行為で税金を逃れた証拠

国税組織が税務調査により指摘できる期間は、申告期限から5年以内が原則です。

しかし、申告内容を偽ったり不正行為により税金逃れをした場合には、調査期間が7年と2年間延長されます。

2019年に国税局が調査した場合、原則は2014年以降の申告書に対する指摘しかできません。

しかし、徳井さんが指摘を受けたのは2012年から2018年までの7年間でしたので、2012年2013年の申告に関しても何らかの悪質性があったと思われます。

申告逃れの7年間


脱税行為が行われること自体が国民が損する行動

申告ミスは誰にでも起こります。

国税組織も十分認識していますので、税金逃れが目的ではない申告漏れについて重加算税を賦課することはありません。

ただ、脱税はダメです。

税務調査には多くの職員の労力と人件費が使われており、脱税を摘発するために税金を使っています。

もし誰も脱税をしなければ、税務調査は不要になりますので、税務調査に充てていた労力と人件費が節約できます

公務員の人件費の節約は直接節税になりますので、正しく納税して損することはありません。(執筆者:平井 拓)


《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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