新型コロナウイルスのまん延はまだまだ予断を許さない状況です。
もしもコロナに感染して仕事を休まざるを得なくなれば、健康だけではなく、収入についても心配しなくてはなりません。
しかし、健康保険に加入していれば、コロナで休業しても傷病手当金を受給できます。

目次
健康保険の傷病手当金とは
傷病手当金とは、病気やケガが原因で仕事を休んだときに、健康保険から支給されるお金です。
支給開始日から、最長で1年6か月受給できます。
ただし、受給するには、以下の4つの条件をすべて満たしていなくてはなりません。
(1) 業務外の事由による病気やケガの療養のためにした休業であること
業務上の事由による病気やケガは、労災保険の対象です。
(2) 業務ができない状態にあること
医師の証明が必要です。
(3) 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
最初の連続する3日間は待機期間となり、傷病手当金は支給されません。
この3日間は、公休日や有給休暇でも欠勤(無給)でも、関係ありません。
4日目から、傷病手当金が支給されます。
(4) 休業した期間について、給与が支払われていないこと
もし給与が支払われたとしても、傷病手当金よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
傷病手当金はいくらもらえるのか
傷病手当金の1日当たりの支給額は、下記のように算出します。
支給開始日以前の健康保険の加入期間が12か月以上ある場合
支給開始日以前の12か月間の各標準報酬月額の平均額 ÷ 30日(1の位を四捨五入)× 2/3(小数点第1位を四捨五入)
支給開始日以前の健康保険の期間が12か月に満たない場合
下記の(ア)か(イ)、いずれか低い方の金額 ÷ 30日(1の位を四捨五入)× 2/3(小数点第1位を四捨五入)
(イ)30万円(支給開始日が平成31年4月1日以降のとき)
「自分の標準報酬月額がいくらかなんて、わからない」という人は多いかもしれません。
給与明細には控除された健康保険料が明記されていますので、そこから調べられます。
たとえば、加入している健康保険が協会けんぽであれば、ホームページに「保険料額表」が掲載されています。
その表の
のです。
国民健康保険でもコロナなら傷病手当金が支給される

国民健康保険には、本来、傷病手当金という制度はありません。
しかし、コロナでの休業については緊急対応策として、傷病手当金が支給されている市町村もあります。
この国民健康保険の傷病手当金は、あくまで任意給付です。
お住まいの市町村での取り扱いについては、必ず個別に確認してください。
また、「給与等の支払いを受けている被保険者」に対して支給することになっています。
つまり、個人事業主やフリーランスは対象外ですので、ご注意ください。
傷病手当金の1日当たりの支給額は、次のように算出します。
労務不能となった4日目から支給が始まる点は、通常の傷病手当金と同じです。
対象期間は、令和2年1月1日から9月30日までの休業とされています。
ただし、入院が続いている場合などには、通常の傷病手当金と同じく最長1年6か月支給されます。
コロナによる傷病手当金の申請は要確認
コロナによる傷病手当金の申請は、厚生労働省から度々「事務連絡」がされています。
事務連絡の文書には「労務に服することができない期間かどうかは、どう判断すればよいのか」などのQ&Aも掲載されています。
また、国民健康保険の傷病手当金については、コロナの状況次第で支給対象期間が延長される可能性もあります。
コロナ感染による傷病手当金の申請をする際には、最新の情報をチェックするようにしましょう。(執筆者:社会保険労務士 嵯峨 朝子)