会社員や公務員が受給できる公的年金に、厚生年金があります。
そして、厚生年金を受給するときに配偶者や子どもなどの家族を扶養している場合は、通常の厚生年金に加え加給年金も受け取れます。
ただし、加給年金を受け取るためには、一定の条件があります。
今回は、厚生年金を受給するときに扶養家族を持つ人に上乗せされる加給年金について詳しく解説していきます。

目次
1. 加給年金の受給条件
加給年金を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
(1) 厚生年金の被保険者の条件
・ 厚生年金の被保険者期間が20年以上あること。
・ 65歳以上であること、または定額部分支給開始年齢に到達していること。
例外的に、中高齢の資格期間短縮の特例対象となっている場合は、厚生年金保険の被保険者期間が15~19年であっても加給年金の受給が可能です。
(2) 生計維持要件
・ 被保険者が65歳に達した時点で、生計を維持している配偶者または子どもがいること。
この場合の生計維持とは、以下の条件を満たすことが必要です。
・ 対象となる配偶者や子どもの前年の収入が850万円未満であること、または所得が655万5,000円未満であること。
・ 被保険者と配偶者や子どもが生計を同一にしていること。
また、対象となる配偶者や子どもは、以下の条件を満たすことが必要です。
・ 配偶者の年齢が65歳未満であること。
(但し、大正15(1926)年4月1日以前生まれの場合は年齢制限は発生しません。)
・ 子どもの年齢が18歳に到達する年度の末日までであること。
(但し、障害等級1級または2級の障害を持っている場合は、20歳未満までに繰り上げられます。)
以上の条件を満たす子どもの数が複数いる場合は、子どもの人数に応じて加給年金の支給額は増加していきます。
2. 加給年金の金額
対象者に応じて以下の金額が加算されます。

この内、配偶者の加給年金額は、老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じて22万4,900円に以下の金額が特別加算されます。
【配偶者加給年金額の特別加算額】

3. 加給年金を忘れずに申請しよう
このように、加給年金とは通常の厚生年金に加えて受給できる年金ですが、受給条件を証明しなければならないため申請が必要になります。
申請には、受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、対象者の所得証明書または非課税証明書などが必要です。
申請場所は近くの年金事務所または街角の年金相談センターになりますので、対象者は確実に受給するために忘れないように申請をしましょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)