年金の受給開始年齢が近づき、家族と相談しながら年金を繰下げるか検討されている方もいると思います。
その際注意したいのが、「在職老齢年金」によって支給調整される場合です。
「支給調整されている方が老齢厚生年金を繰下げる」場合には、65歳時点の年金額の全額ではなく、調整後の額が増額と対象となります。
このことを知らないと、いざ繰下げ受給の請求をしたときに「思っていたより増額されていない」ということがあります。
本記事を通して、「在職老齢年金」と「繰下げ受給」の取り扱いをしっかりと理解して、これからの人生設計に役立ててください。

目次
年金の「繰下げ制度」と「在職老齢年金」
繰下げ受給制度と在職老齢年金について解説します。
繰下げ受給制度とは
繰下げ受給制度とは、原則の公的老齢年金は65歳が支給開始年齢ですが、それよりも開始年齢を遅らせることで将来の年金受給額を増額させられる制度のことです。
増額率に関しては、66歳から70歳までの間で1か月遅らせるごとに、0.7%ずつ増額されます。
また最長60か月繰下げできるので、将来の年金が最大で42%も増額が可能です。
在職老齢年金とは
老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者または70歳以上で使用される者だったら、一定額以上の報酬等がある場合は老齢厚生年金額を調整しようというものです。
在職者が受給する老齢年金なので「在職老齢年金」と言います。
また、老齢基礎年金は報酬額に関わらず、支給調整の対象とはなりません。
では、「在職老齢年金」の対象者が老齢厚生年金を繰下げする場合には、どのようなことに注意すべきなのでしょうか。
「在職老齢年金」を繰下げたら
繰下げ対象となる額は、原則「65歳時点の老齢厚生年金額」が計算の基礎となります。
ただし、「65歳以降も在職中で報酬がある老齢厚生年金の受給権者」の場合には、「在職老齢年金制度を適用したと仮定した場合に支給される老齢厚生年金額」が計算の基礎となります。
つまり、支給停止調整された後の金額が、増額計算の対象だということです。
原則通り、65歳時点の老齢厚生年金額から増額計算するものだと勘違いしていると、繰下げ効果が得られず、人生設計が狂いかねません。
また、次のものも増額されないのでご注意ください。
【繰下げしても増額されないもの】
・ 振替加算
・ 加給年金額 など
振替加算と加給年金額を繰下げの対象として、増額計算してしまうと大きな誤差が生まれるので、しっかりと押さえておきましょう。
では、「在職老齢年金の受給権者が老齢厚生年金の繰下げをした場合」と原則とを比べると、どのくらいの差額が出るのかを見ていきましょう。
計算例
【受給権者】現在64歳の会社員のAさん
【状況】65歳から受給できる老齢厚生年金を70歳になるまで(最長の60か月まで)繰下げる予定
【老齢厚生年金の予定額】240万円(基本月額:20万円)
(1) 65歳で定年退職する場合(65歳以降は報酬なし)には
(2) 65歳以降も継続再雇用として働く予定
【65歳以降の月額の報酬予定(総報酬月額相当額)】40万円
まず、「在職老齢年金制度による支給調整額」を計算します。

「在職老齢年金の調整額」の計算式
今回のケースの「在職老齢年金の調整額」の計算式は次の通りです。
※令和2年度の支給停止調整額
増額計算を勘違いして、65歳時点の老齢厚生年金額を元に計算してしまった場合との差額は
340万8,000円 – 308万400円 = 32万7,600円
一生涯の年金額に年間でこれだけの差額が出ると考えたら、相当な誤算です。
ここを勘違いしている方が多いので、今回を機に覚えておいてください。
配偶者の年金額や受給開始のタイミングも要チェック
繰下げ受給は、自分の年金だけでなく、配偶者の方の年金額や受給開始のタイミングも踏まえたうえで、検討すべきでしょう。
また振替加算や加給年金などは、受給権者や配偶者の年齢などによって、繰下げている間に受給要件を満たさなくなり、繰下げした意味がなくなるケースも考えられます。
「在職老齢年金」だけではなく、これらの年金も含めて繰下げるかの判断については、夫婦で相談しながら決定するのが最善と言えるでしょう。(執筆者:社会保険労務士 須藤 直也)